2024年11月05日
Q:借金を抱える父の相続はしたくないため、司法書士の先生に相続放棄について伺います。(和歌山)
和歌山市に住む私の両親とは、私が結婚して和歌山を離れたこともあって一緒には暮らしていません。今年久しぶりに和歌山に帰省した際に、母が父には借金があると話していました。両親はともに70代で、元気とはいえ高齢なので、もしもの時のことを考えておく必要があると思い、最近父親を亡くした和歌山の友人に相続について聞いてみたところ、友人には親に借金がある場合は相続放棄を考えた方がいいと言われました。また、親の借金は子が返済しなければならないとも言っていましたが、親が自分で返済できなかったら、その借金はどうなるんでしょうか?相続放棄についても知りたいです。(和歌山)
A:相続財産には借金も含まれますが、相続放棄するかどうかはご自身で決めることが出来ます。
相続財産には借金などマイナスの財産も含まれると聞いて驚かれる方は少なくありません。ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合、相続人は被相続人の借金を返済することになりますが、法定相続人は、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来るためご安心ください。被相続人に多額の借金がって、プラスの財産よりも多くなることが明らかである場合には、相続放棄を検討されることをお勧めします。
ただし、相続放棄と限定承認には申述の期限があるため注意しましょう。「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされます。単純承認は、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産も含むすべての相続財産を相続する方法です。
相続放棄とは「相続の権利を放棄する」ことを意味しますので、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになり、他の相続人ないし、次の相続順位の方が被相続人の借金を引き継ぐことになります。そのため、他の相続人や次の相続順位の方にはあらかじめ相続放棄をする旨を伝えておくようにしましょう。
なお、ご相談者様のお父様はご健在とのことですが、借金があるからとお亡くなりになる前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2024年06月04日
Q 遺言書を見つけたのですが、開封していいものか司法書士の方に伺います。(和歌山)
私は和歌山出身の50代の会社員です。今は結婚をして和歌山を出ていますが、両親や親戚は和歌山にいます。先月80代の父が和歌山市の実家で亡くなり、和歌山の斎場で葬式を行いました。その後、遺品整理をしていたら父の直筆らしい遺言書のようなものを見つけたのですが、遺言書には封がされているのと、厳重に保管されていたので気軽に開封してはいけないような気がしました。ドラマなどでは家族が集められ、皆の前で開封するイメージがありますが、実際のところはどうなんでしょうか。ただ、できれば早く遺言書の中身を確認したいのですが、遺言書はこの場で開封しても大丈夫ですか?(和歌山)
A 法務局で保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を行ってから開封します。
- 相続手続きでは、基本的には法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要なものとなります。遺言書の普通方式には3種類ありますが、今回ご自宅で見つかったお父様の遺言書は自筆証書遺言といいます。この遺言書は勝手に開封することは出来ず、家庭裁判所において検認の手続きを行ってからはじめて開封することが出来ます。遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処すると定められているため決して開封しないようにしてください。ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、自筆証書遺言でも法務局で保管していた場合は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
次に、ご自宅等で保管されていた遺言書を勝手に開封してはいけない理由をご説明します。ご自宅等で遺言書を開封した場合、発見者が遺言の内容をその人の都合のいいように改ざんする可能性が否定できません。このような不正を防ぐため、開封前に家庭裁判所において検認を行って、遺言書の形状や訂正の可否などといった検認日における内容を明確にしています。また、相続人が遺言書の存在およびその内容を確認するため、その後の偽造防止にも効果的です。
【検認手続き】
①家庭裁判所に提出する戸籍等を集める
②家庭裁判所へ検認の申立てをおこなう
③家庭裁判所から検認の期日についての通知が届く
④家庭裁判所にて遺言書の検認がおこなわれる
⑤遺言書が返還されたら検認済証明書を申請する
⑥検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進める
なお、検認手続きの当日は申立人以外の相続人全員が出席する必要はありません。ただし、検認を行わないと遺言書に沿って不動産の名義変更などといった手続きを行うことはできないため必ず検認を行いましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年10月04日
Q:相続放棄を検討しているが時間がかぎられているため、司法書士の先生のアドバイスが欲しい。(和歌山)
初めまして。私は50代の会社員です。先日和歌山の実家に住む父が亡くなり、2週間経った現在は、相続の手続きをしています。父の財産調査では、和歌山にある不動産と、和歌山の銀行に現金が数百万円あるようです。また、父は趣味で美術品を数点所持していたため、鑑定などに時間がかかるように思います。ただ父には借金もあるようで、あきらかに借金の方が多い場合は相続放棄する可能性もでてきました。まだ諸手続きがのこっているのと、私自身も仕事があるため相続手続きに費やす時間が無いことから相続放棄の期限内に相続方法が決められない可能性が出てきました。(和歌山)
A:相続放棄申述期間の伸長の申立て行うことで、期限を延ばすことが可能です。
ご相談者様がご指摘されているように、相続放棄の手続きには期限があります。「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があり、この手続きをしなかった場合はプラスの財産のみならずマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされ、相続人に借金を弁済する義務が生じてしまいます。とはいえ、3ヵ月では相続放棄するかどうかの判断が間に合わないケースもあります。和歌山のご相談者様のように、被相続人の遺産の中に借金が含まれていて財産調査が間に合わない場合などがそうです。このような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ相続放棄の期間の伸長の申立てを行います。申立て後、家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められることになると、相続放棄の期限を1~3ヶ月程度延長出来るようになります。
遺産の中にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産が含まれることをご存じない方も多くいらっしゃいます。相続財産が手に入るからとよく確認せずに相続手続きを進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねません。財産調査は慎重に行いましょう。
和歌山周辺地域で相続放棄が必要かどうかわからない、時間に余裕がないという方は早急に和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談下さい。相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山周辺エリアの皆様の財産調査から相続財産の全容把握など複雑な相続放棄および相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。和歌山相続遺言まちかど相談室には、和歌山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、和歌山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料ですので、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続放棄の手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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