クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

和歌山市 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 3

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:父の遺言書には後から見つかった財産の記載がありませんでした。どうしたらいいか司法書士の先生教えて下さい。(和歌山)

和歌山の父が亡くなり、遺品整理をしていたところ遺言書が見つかったのですが、その遺言書についてお伺いしたいことがあって問い合わせました。私は和歌山在住の50代の男性です。結婚後は実家から車で10分の所に住んでいます。半月前に実家に住む父が亡くなったため、和歌山市内の斎場で葬式を行ってから遺品整理をしたところ遺言書が見つかりました。遺産分割するために遺言書に書かれていた財産を確認していたところ、遺言書にない財産が見つかり、誰に分割したらいいのか分からず困っています。その財産とは、和歌山市郊外の不動産で、空き地になっていました。さほど大きくはない土地でしたので、父は遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この和歌山の不動産はどのように扱ったら良いか教えて下さい。(和歌山)

A:まず「その他の財産の扱い方法」というような記載が遺言書にないか確認します。

遺言書の作成時に、ご自身の所有する財産について把握しきれないという方は少なくありません。そのような方々は、“遺言書にない財産の扱いについて”と遺言書に記載される場合が多いようです。したがってご相談者様もまずは、お父様の遺言書の中に同じような記載がされていないかをご確認ください。文言は違っても似たような内容の記載があるようでしたら、その内容に従って相続します。そのような記載が見当たらない場合は、後から見つかった財産の分割方法を相続人全員で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書として作成しその内容に従い遺産分割を行います。なお、作成された遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書作成にあたっての形式や書式には特に決まりはありません。書式や用紙についても規定はないため、分りやすく丁寧に作成するようにしましょう。なお、内容は手書きでもパソコンでも作成できます。完成後は相続人全員で署名、実印で押印をし、印鑑登録証明書を準備します。

和歌山近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策のひとつです。作成方法を間違えると、時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生にお聞きしたいのですが、もしも相続放棄の期限に間に合わないとなった場合はどうなってしまうのでしょうか。(和歌山)

私の母は既に他界しており、80代の父は長い間和歌山の実家に一人で住んでいました。先日父が和歌山市内の病院で亡くなったとの連絡を受け、東京に住む私たち兄弟は駆けつけることができず残念に思っています。現在は弟と分担して相続手続きに着手し、相続人の確定とほぼ同時に財産調査を進めている最中ですが、私も弟も和歌山の実家を離れ東京に移り住んでから30年以上経つため、父の財産についての情報は皆無です。そのため財産調査にかなりの時間を要しています。父の祖先は和歌山県外に住んでいたため、和歌山県外に土地がある可能性もあります。加えてどうやら父には借金があったようですが、その内容については不明です。おおよその借金の額が分からないと相続するか相続放棄するのかの判断ができかねるため困っています。相続放棄の選択には期限があると聞いたので、もしも期限内に相続方法が決められなかったらどうなってしまうのでしょうか。借金があるからと安易に相続放棄してしまい、先祖代々の土地を手放すことになったら罰が当たりそうで慎重にならざるを得ません。司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(和歌山)

 A:期限を過ぎると単純承認したことになるため、相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことをおすすめします。

和歌山のご相談様のように、相続人が長い期間実家を離れていた場合や、両親が離婚をしていたなどといったご状況下では故人の財産が全く分からないというケースも少なくなりません。また、多くの時間を要する可能性があるにもかかわらず、和歌山のご相談様がご指摘のように相続放棄の申述には期限があるため、のんびりとはいきません。しかしながら、焦ってよく調べずに相続放棄の手続きを進めてしまうと後々後悔することになりかねませんので、慎重に進めていくことが大切です。
相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述を行わなければプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされます。とはいえ、期限内に財産調査が終わりそうもないといったケースも少なくないため、そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を行います。家庭裁判所が相続放棄の期限延長を認めることで、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

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和歌山の方より遺言書に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生、実家に保管していた遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)

遺言書の扱い方について司法書士の先生に質問です。私は和歌山在住の40代男性です。先日和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の葬儀場で親族だけで行い、これから相続手続きを始めようと思っているところです。

葬儀後、和歌山の実家で父とともに暮らしていた母が、父の直筆だという遺言書を渡してくれました。父の晩年は病気がちでしたので、父の死後に私たち家族が困らないようにと遺言書を作成し、母に託していたそうです。早速遺言書の内容を確認し相続手続きを進めたいと考えているのですが、相続人である私が遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)

A:自宅保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。

和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。

今回のお父様が自筆で作成された遺言書は自筆証書遺言かと思われます。自宅で保管していた自筆証書遺言については相続人が勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認手続きが必要です。検認をすることによって、遺言書の存在やその形状、加除訂正、内容を明らかにし、第三者による偽装を防ぐことができます。

もしも検認手続きをせずに遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科されることもありますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。

検認の流れとしては、まず戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に検認の申し立てをします。その後家庭裁判所より検認の日時の通知が届くので、申立人は指定された日時に家庭裁判所へ出向きます。検認当日、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が立ち会う必要はありません。そして家庭裁判所にて遺言書の検認が完了したら、検認済証明書等を交付してもらいます。
検認済証明書が交付されてはじめて遺言書に添って財産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。また遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されていた場合、侵害された相続人はその遺留分を取り戻すことができます。

ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、法務局にて保管されていた自筆証書遺言についてはこの限りではありません。自筆証書遺言は2020年7月より法務局にて保管することが可能になりました。法務局にて保管されていた自筆証書遺言は検認の手続きを行うことなく開封することができます。

和歌山の皆様、和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のように残された遺言書についてお悩みの相続人の方だけでなく、これから遺言書を作成しようとお考えの方もサポートさせていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。

 

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