相談事例

和歌山の方より遺言書に関する

2026年02月02日

Q:施設で寝たきりの父が遺言書を作成するためのアドバイスを司法書士の方にお願いしたい。(和歌山)

私の父は90歳を超えてから和歌山の施設に入り、現在は寝たきりの状態です。父は会話などはできますが、日によって意識のしっかりしている時と、会話がままならない日とがあります。特に大きな病気をしているということもなく、このまま老衰で亡くなるのかなと家族もある程度の覚悟はしているつもりです。最近の事ですが、父が遺言書を作りたいと言ってきました。最初は冗談かと思ったので軽く受け答えしていましたが、昨日同じことを言ってきたのでどうやら本気のようです。今さら遺言書を作っても…と思ったりもしましたが、確かに私の兄弟4人は必ずしも仲が良いとはいえないですし、疎遠になっている弟などは何をしているのかもいわからない状況です。遺言書があった方が遺産分割もスムーズかもしれません。ただ、遺言書を作成したくても、父は寝たきりですし、日によっては終始ぼーっとしています。こんな状態で遺言書を書くことはできるのでしょうか?(和歌山)

A:お父様のご状況から2種類の遺言書をご紹介します。

寝たきりでいらっしゃる方でも、その方のご状況によって作成できる遺言書があります。お父様におすすめの遺言書が2種類ありますのでご紹介します。
自筆証書遺言:意識のはっきりされている方で、遺言内容と遺言書の作成日、署名等をご自分でお書きいただくことが可能であればおすすめの遺言書です。自筆証書遺言はお好きなお時間、タイミングでお作りいただけるため、お父さまのご体調のよろしい時にお作り頂けます。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方などがパソコン等で作成する事が可能です。お父様の預金通帳のコピーも添付しましょう。

公正証書遺言:お父様のご状況では、遺言内容と遺言書の作成日、署名等をご自分でお書きいただくことが難しそうであれば、公証人と2人以上の証人が施設に伺って、ご本人の口述から公証人が作成する公正証書遺言がお勧めです。作成した原本は公証役場において保管されるため、遺言書が紛失する恐れがないだけでなく、法務局以外で保管された自筆証書遺言の開封時に必要な、家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。ただし、公証人や証人との日程調整を行う必要があるのと、作成に際し費用がかかります。

公正証書遺言は最も確実性の高い遺言方式ですが、日程調整に時間がかかることもあり、お父様にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる恐れがあります。早急に専門家に相談し、証人の依頼をされることを推奨します。

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