和歌山の方より遺言書に関するご相談
2025年10月02日
Q:おすすめの遺言書について司法書士の方からアドバイスをいただきたい。(和歌山)
私は和歌山に住む70代の男性ですが、先日友人が亡くなったことをきっかけに、自分も何かあった時のために遺言書を作ろうと思い、まずは遺言書の種類を知りたく問い合わせました。私の相続人は40代の2人の子供たちと妻の計3人になるかと思います。子供たちは親の目からすると、決して仲が良いとは言えないため、私の相続で子供たちが揉める事のないよう、遺言書で公平に分割したいと思います。私はしがないサラリーマンですので、子供たちが奪い合うほどの財産はありませんが、和歌山市内の不動産と狭小住宅である自宅と多少の預貯金を持っています。昔から相続では争いがおこるとされているので、自分が元気なうちに遺言書を作成して、残りの人生をのんびり過ごしたいと思っています。(和歌山)
A:遺言内容に偏りのないものを作成しましょう。
遺言書では、遺言者の財産の分け方について遺言者ご自身で自由に決める事ができますが、「長男に全財産を渡す」など、あまりにも偏った内容はトラブルの元ですので避けましょう。相続人には最低限の取り分の割合である「遺留分」があり、遺留分の主張の際にトラブルとなる可能性があります。
相続では遺言書の有無がその後の手続きを大きく左右します。原則、遺言書があれば法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
遺産のなかで不動産の割合が大きい場合には、財産内容が高額となる傾向があり、仲の良いご家族でも揉める場合があります。この場合に、遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行えば遺産分割におけるトラブルは回避できる可能性があります。ご相談者様が元気なうちに、ご自身のお気持ちを載せた遺言書を作成しましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類あります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成しますが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成のうえ、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効とされます。また、法務局で保管していないご自宅などで見つかった自筆証書遺言を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言 遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、公証人が聞き取って作成します。公証人が作成するため方式についての不備がなく、また原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。ただし、公証人とのアポイントが必要なうえ、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。誰にも内容を知られることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて和歌山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が和歌山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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