和歌山の方より遺言書に関するご相談
2025年12月02日
Q:司法書士の先生、義理の息子に私の財産を渡したいのですが、遺言書を書けば希望が叶いますか?(和歌山)
私は和歌山で商売をしている70代男性です。20数年前に一念発起してはじめた商売もありがたいことにうまくいっており、もし私の身に何かあったとしても妻と子が和歌山で変わらず暮らしていけるほどの財産は蓄えられたと思っております。
いま和歌山で一緒に暮らしている妻とは再婚同士で、商売を手伝ってくれている子は妻の連れ子で、義理の息子です。連れ子とはいえ、長年一緒に和歌山で暮らしているので本当の息子同然です。私の亡き後は息子に商売を継いでほしいと思っていますし、財産も遺してやりたいと思っていたのですが、最近、連れ子には相続権がないということを知りました。
私が亡くなった場合、どうやら相続人となるのはいま和歌山で同居している妻、そして、前妻との間に生まれた娘なのだそうです。確かに私には血のつながった娘がおりますが、離婚した前妻が引き取っており、もう何十年も会っていません。長年和歌山での商売を手伝ってくれ、苦楽を共にしてきた義理の息子には相続権がなく、もう全くの疎遠である娘に財産が渡るのはどうにも納得できません。
司法書士の先生、私が遺言書を書けば、私の希望どおり和歌山で同居する妻と義理の息子に財産を渡せるでしょうか。(和歌山)
A:遺言書を作成すれば相続人以外の方に財産を贈ることが可能となりますが、相続人である実子にも配慮した遺言書を作成することをおすすめいたします。
和歌山のご相談者様のおっしゃるとおり、再婚相手の連れ子には相続権がありません。子で相続人となるのは実子あるいは養子のみです。連れ子の方と養子縁組をしていれば相続人となることができますが、そうでなければ血のつながりのない子が相続人になることはありません。
ただ、相続人ではなくとも、遺言書によって財産を受け取るケースもあります。遺言書に「○○に遺贈する」という記載があれば、相続人以外の人でも財産を受け取ることができます。
遺贈に関する遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言という形で遺言書作成されることをおすすめいたします。これは公証人の協力のもと作成する遺言書で、遺言書の原本が公証役場で保管されることから紛失や改ざんのリスクを防ぐことができるなど、メリットの多い遺言書です。
遺言書は民法で定めるルールに従って作成していなければ法的に無効とされてしまいます。公正証書遺言であれば公証人が作成に携わるため法的に無効とされる恐れがなく、より確実な遺言書を作成できます。
併せて、遺言執行者という、遺言書の内容のとおり手続きを進める人も遺言書の中で指定しておけば、希望どおりの遺産承継が実現できるでしょう。
遺言書作成時に気をつけるべきなのが、遺留分についてです。相続人には、それぞれ相続財産の一部を受け取ることのできる権利があり、その受け取ることのできる割合は法律で定められています。
和歌山のご相談者様とわかれて暮らす実のお子様の遺留分を無視し、すべての財産を現在和歌山でご同居の奥様と義理のお子様に渡す旨の遺言書を作成してしまうと、遺留分を侵害されたとして実のお子様と裁判になってしまう可能性もあります。そのような事態を避けるためにも、実のお子様にも配慮した遺産分割方法を考え、遺言書を作成するようにしましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしております。和歌山にお住まいで遺言書に関してお悩みのある方は、ぜひお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。遺言書に精通した専門家が、ご納得のいく遺言書が作成できるよう親身にお手伝いさせていただきます。

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