和歌山の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
Q:司法書士の先生、叔父の遺言書で相続人ではない私が遺言執行者に指定されていたのですが、辞退することは可能でしょうか?(和歌山)
先日、和歌山で暮らしていた叔父が亡くなりました。叔父の相続では私の母と伯母の2人が相続人になるのですが、叔父は生前に遺言書を遺していたらしく、その内容を確認したところ、私を遺言執行者に指定する旨が書かれていたそうです。
私は遺言書に関する話を何も聞かされていなかったので、自分が遺言執行者に指定されていたことに驚きました。おそらく、母も伯母も高齢ですし遺言書の指示通りに相続手続きが行われるのか不安だったので、甥の私に遺言執行者を任せることにしたのだと思いますが、正直なところ気が進みません。
伯母とは昔から馬が合わず、何かにつけて母や私に文句を言う人でしたので、相続人でもない私が遺言執行者を務めることになっては伯母から何を言われるかわかりません。相続手続きの手伝いをするのは構いませんが、遺言執行者として表立って手続きを進めることは控えたいです。司法書士の先生、遺言執行者を辞退することは可能なのでしょうか。(和歌山)
A:遺言書で遺言執行者に指定されていたとしても、就任を辞退することは可能です。
遺言執行者は遺言書の内容に従い手続きを進める権利をもつ人のことで、遺言書の中で指定することができます。遺言執行者には未成年者や破産者でなければ基本的に誰でも指定することができますので、和歌山のご相談者様のように相続人以外が指定されるケースもあります。
和歌山のご相談者様は遺言執行者への就任を辞退したいというご希望ですが、結論から申し上げますと辞退は可能です。
遺言書内で遺言執行者に指定されたからといって、必ず就任しなければならないものではありませんのでご安心ください。
遺言執行者に就任する前の段階であれば、相続人に対して遺言執行者辞退の旨を伝えればよいです。
ただし、すでに遺言執行者に就任した後、途中で辞任したいという場合には家庭裁判所への申立てが必要となります。そして遺言執行者辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となりますのでご注意ください。
相続・遺言書を専門とする和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の皆様の相続手続き代行や遺言書作成サポートも承っております。
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