2018年10月22日
Q:相続財産の情報が全くないのですが財産調査を依頼できますか?(和歌山)
和歌山で一人暮らしをしていた兄が亡くなりました、兄はずっと独身で配偶者や子がいません。相続人は弟である私のみになります。疎遠だったため、兄の財産の情報が全くわかりません。この場合、財産調査を依頼したら、1から調査してもらうことは可能なのでしょうか?(和歌山)
A:1から財産調査することは可能です。
現代ではご家族でも離れて暮らしているケースが多く、身の回りのご状況を把握していないケースも少なくありません。和歌山相続遺言まちかど相談室では、1からの財産調査もお手伝いしておりますので、疎遠となっていた方の財産調査でお困りの方はぜひご相談下さい。和歌山の相続の専門家として、丁寧にご状況を伺いましてお手伝いをさせて頂きます。
現在、和歌山の方で今回のケースのように故人様の財産について特に情報がないとお困りの方は、亡くなられた方の自宅郵便物などを確認する事も一つの手段になります。その中から取引のあったであろう金融機関を見つけておく事でその後の手続きをスムーズに進める事が可能になります。
しかし、今回のご相談のように全く連絡を取っていない家族である場合も多くありますので、そのような場合にはお早目に当和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用下さい。和歌山の相続に関するご相談事でしたら、どんな些細な事でも構いませんのでぜひ一度お気軽にお問合せ下さい。財産調査から銀行での相続手続きまで、丁寧にお手伝いをさせて頂きます。
2018年09月03日
Q:亡くなった知人の葬儀代を立て替えました。誰に請求すればいい?(和歌山)
先日、知人が亡くなりました。身寄りがないそうで、私がささやかながら葬儀を執り行い、その葬儀代を立て替えましたが、誰に葬儀代を請求していいのか困っています。身寄りがない知人には相続人もいませんが、生活に困らないくらいの財産はあったように思えます。その財産から支払ってもらうことはできるのでしょうか?(和歌山)
A:相続財産管理人に請求することができます
亡くなった人が財産を残しているけれど相続人がいないという場合、誰が遺産を管理するのかという問題が発生します。このような相続人がいない財産は相続財産法人というひとつのまとまりで管理され、清算事務を行うために、相続財産管理人が選任されることになりますが、自動的に選任されるわけではありません。相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があるのです。
ご相談のケースのように、身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげたいと思うのは当然のことだと思います。社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきものであると考えられています。そのため、相続財産管理人は葬儀費用を立て替えた者から請求があれば、相続財産より葬儀費用の支払いをすることができますが、そのためにまずご相談者様が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。
申し立て時に予納金が必要になるケースもありますので注意が必要です。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税で多くの実績持つ司法書士、行政書士と各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
2018年08月03日
Q:死亡した養父との養子縁組関係を解消することはできますか?(海南)
養父とは長年疎遠であったのですが、先日、その養父が他界したとの連絡があり、相続放棄を考えています。また、養子縁組関係も解消したいと考えているのですが、養父の死亡した後でも離縁することはできるのでしょうか。(海南)
A:死亡した養父との養子縁組関係を解消することは可能です。
養子又は養親のいずれかが死亡した後であっても『離縁』することができます。
今回は、養父が死亡した場合ですが、養父の死亡によって当然に養子縁組関係が終了するわけではありません。養父の死亡した後に養子縁組関係を解消するためには、死後離縁の申立による家庭裁判所の許可と役所への届出が必要です。
ただし、死後離縁が認められたとしても、養父の死亡により発生した相続権は失われませんので、相続手続(或いは相続放棄の手続)が必要になります。
死後離縁、相続放棄は、いずれも家庭裁判所で行う手続きであり、身分関係に変動を生じさせるものです。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所でのお手続きについてもお手伝いしております。相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので是非お気軽にご連絡ください。
2018年08月01日
Q:介護の負担が大きかった妻は多く遺産をもらえますか?(和歌山)
先日、同居していた義母が亡くなりました。義母は10年前から認知症の症状が現れ、一人暮らしが厳しくなってきたので、私たちの家で同居していました。義母はデイサービスを嫌がって行かなかったので、妻は義母の介護の為に仕事を辞めて介護生活を送ってきました。そして先日その義母が亡くなり、葬儀の際に妻の兄弟たちがきて相続の話になりました。義母の財産を法定相続分通り兄弟妹で等分に相続しようと言われたようです。
妻は仕事も辞め、夜も気が休まらない介護を続けてきたのに、他の兄弟はなんの協力もありませんでした。こんな状況でも妻は法定相続分通りしか相続できないのでしょうか? 不公平な気がします。(和歌山)
A:相続人間の不公平を解消する「寄与分」という制度があります
ご相談のケースのように、法定相続分で遺産分割すると不公平が生じる場合、不公平を解消する手段として「寄与分」という制度があります。ご相談者様の奥様は、被相続人の介護を通じて被相続人の財産の減少を防いだと考えることができます。もし奥様が介護をしていなかったら、認知症の被相続人はきちんと認知症をみてもらえる施設で生活する必要があったでしょう。そのような施設で生活するためには大変お金がかかります。このように、被相続人の財産の減少を防ぐこと、または財産を増やすことに貢献した相続人を優遇する制度が「寄与分」です。
寄与分は相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが原則とされています。もし相続人全員の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。
不満や不信感がある遺産分割は兄弟間のトラブルを起こしかねません。きちんと納得して相続手続きを進めるためにも専門家に相談することは大変有効です。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
2018年07月13日
Q:相続人である母が認知症の場合の遺産相続の手続きについて(和歌山)
父が亡くなり、相続人である母と私と妹で遺産分割協議をする必要があります。しかし母は数年前から認知症を患っており施設に入所している状況です。この場合の遺産相続の手続きはどうすればよいでしょうか。(和歌山)
A:成年後見人をたてて遺産分割を進めましょう。
認知症であったり、障害をお持ちで意思能力のない方が相続人に含まれる場合は、その方に成年後見人をたてて遺産分割協議をしなければなりません。判断能力が無いからと、勝手にお母様の印鑑で書類を作成する事は違法でありますので、きちんと法的な手続きで進める必要があります。
今回のケースでは、相談者様や弟様は同じ相続人であり利益合反となりますので、別途お母様の財産管理をする第三者を後見人としてたてる事をお勧めします。
成年後見人の申立ては、家庭裁判所へと申立てをする事になります。和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所へのお手続きについてのサポートも随時お手伝いしております。一般の方には不慣れな手続きも、相続の専門家の当相談室へと安心してお任せ下さい。
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