相談事例

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2025年05月02日

Q:司法書士の方助けてください。相続放棄を検討しているが、期限が迫っています。(和歌山)

2か月ほど前に、和歌山の実家に住んでいた79歳の父が亡くなりました。私は大学から和歌山を離れていたこともあり、実家には10年ほど前に帰省して以来、葬式で久々に戻りました。そんな状況でしたので父親の生活状況はほとんど理解しておらず、私が相続手続きをしなければならないので焦っています。母は既に他界しており、相続人はきちんと調べてはいませんが私一人のはずです。
父の財産について全く把握していないため通帳などを探しましたが、その際に借金の督促状のようなものを見つけました。借金があることは分かりましたが、他の財産についてはまだ調べ切れていないので、全体像はまだ掴めていないのが現状です。ゆえに、相続放棄をしたらいいのかの判断が出来かねます。このままでは相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないのでどうしたらよいかアドバイスをお願いします。(和歌山)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことをお勧めします。

和歌山のご相談者様が懸念されているように、相続放棄の申述には期限があり、「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要があります。お父様がお亡くなりになられてから2か月ほど経過されていますのでお時間に余裕はないように思われます。
ご相談者様のように長らく実家を離れていた場合や、両親が離婚してそもそも疎遠だった場合など、亡くなった方の財産について全く分からないという相続人は珍しくはありません。
特に故人に借金があった場合などは相続放棄を視野に入れる必要がありますので余計に焦る気持ちを落ち着かせなければなりません。

もし、相続放棄の期限が迫っているからと、良く調べもせずに申述の手続きを進めてしまうと大事なご実家を失ったりと後々後悔することになり兼ねませんので、慎重かつ丁寧に進めていくことが大切です。
逆に期限内に相続放棄の手続きをしなかった場合は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたことになり、和歌山のご相談者様にお父様の借金の弁済義務が生じることになります。
では、ご相談者様のように、財産調査が進まず相続すべきか相続放棄か判断を決めかねている場合はどうしたらいいのかと申しますと、この場合は相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「放棄の期間の伸長」の申立てを行います。申述内容から家庭裁判所が判断を行い、相続放棄の期限延長が認められれば、期限を1~3か月程度延長することが可能となります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。

 

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