和歌山の方より相続放棄に関するご相談
2026年01月06日
Q:亡くなった弟の相続人が知らないうちに私になっていた。今から相続放棄を行いたく司法書士の先生にご相談です。(和歌山)
私は和歌山で暮らす50代です。私には弟がいたのですが半年くらい前に病気で亡くなっています。そして、ご相談したいことがその弟に関する話です。先日、その弟のローン返済の督促状が何故か私宛に届きました。問い合わせたところ、現在私が弟の相続人になっているとの事で、弟の奥さんや子供は全員相続放棄を行っていたとの話でした。両親もすでに他界しているため、相続順位としては私が次の相続人なんだそうです。
しかし、知らない間に弟のローンの肩代わりをさせられるなんて冗談ではありません。もちろん私も相続放棄をしたいのですが、弟の死後からすでに5か月が経とうとしており、相続放棄の期限である3か月はとっくに過ぎています。これでは相続放棄が行えないまま、私は弟の借金の肩代わりをしなくてはならないのでしょうか。納得ができず司法書士の先生にとり急ぎ、ご相談させて下さい。(和歌山)
A:直近で相続放棄の事実を知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。直ちに行動しましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
相続放棄が可能なのは、あくまでも自己のために相続開始を知ったときから3か月以内というのが期限です。被相続人が亡くなった日から3か月以内ではありません。
ご相談者様が弟様の死亡日から5か月が経っていても、弟様の相続人にご自身がなった事を認識されたその日から3か月以内というのが、ご相談者様の相続放棄の期限になります。ですから債権の督促状が届いて初めて相続人になった事をお知りになったという事なので、その話が直近であれば相続放棄の期限内ですので、十分に可能性があります。直ぐに家庭裁判所への相続放棄の申し立てを行いましょう。
申し立て後には、家庭裁判所から”自分の意思で相続人が相続放棄申述を行ったか”という確認を行うための照会書(回答書)が届きます。その照会書が届いたら回答を記入、署名と押印を行って家庭裁判所へ返送を行います。その回答が受理された事をもって相続放棄申述受理通知書がお手元に届きます。この一連の手続きにより相続放棄が家庭裁判所から認められたという事になります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きや相続放棄に関するご相談を数多く承っております。遺産相続のプロへのご相談を初回無料で行っておりますので、少しでもご不安やご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。和歌山相続遺言まちかど相談室の専門家が心を込めてサポートを行います。和歌山の皆様のご来所を、和歌山相続遺言まちかど相談室の所員一同お待ち申し上げております。

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