遺留分とは?

相続人には必ず相続できる財産の割合が民法に規定されてあります。法定相続人に対する最低限の相続財産の補償ともいうべきでしょう。その法律で定められた割合のことを「遺留分」と言います。

遺産分割協議で決まってしまった内容については遺留分の請求は残念ながら行うことはできませんが、遺言書で、その相続人が相続する法定相続分を著しく侵害するような相続内容だった場合などにおいては、法定相続人が家庭裁判所に申立をすることによって遺留分を請求することが可能です。

 

遺留分の権利者とは

遺留分権利者とは、被相続人の兄妹姉妹を除いた法定相続人となります。

配偶者と子どもはもちろんのこと、その代襲者や父母などが相続人の場合には、遺留分の請求を行うことができる権利を行使することが可能です。

ただし、被相続人により相続廃除または相続欠格者に該当する場合には遺留分の権利が受けられない場合があります。

 

遺留分の割合について

相続人 遺留分として取り戻せる割合
配偶者 法定相続分の1/2
子供 法定相続分の1/2
両親

法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)

兄妹姉妹 遺留分の請求の権利がない

 

遺留分の算出方法について

例えば、夫婦と子供が二人の場合で、夫が法定相続人ではない親しい知人に全ての遺産を渡すとした遺言書を作成してしまったケースでご説明いたします。

夫の遺産が、預貯金4000万円だった場合の法定相続人の遺留分の算出方法の式は次のようになります。

  • 遺留分の算定の基礎となる財産
     4000万円
  • 妻と子供二人合計の遺留分
    4000万円×1/2 (遺留分の割合)=2000万円
  • 妻の遺留分
     2000万円×1/2(法定相続分)=1000万円
  • 子供(一人分)の遺留分
    2000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=500万円

このように受け取る金額が妻は1000万円、子供は500万円を下回ってしまった場合には、遺留分が侵害されているというケースになります。

その他相続人の権利について

相続の基礎知識についてについて

 

お問合せ先:0120-440-968

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • メールでのお問合せ
まずはお気軽にご相談ください。

クローバー司法書士事務所のつのお約束

1.完全無料相談!

2.出張相談にも対応! *1時間までの目安

3.必要があれば、2回目の無料相談!

4.明朗会計で安心サポート!

5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!

「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
和歌山の専門家として紹介されました

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別