遺留分を侵害されている場合

遺留分とは

遺言があればその内容は優先され、相続人は遺言の内容にそって手続きを行うことになります。しかし、遺言で「財産を全て知人に渡す」「財産を渡さない」などとあったら、その内容は著しく法定相続分を侵害する相続内容なので相続人にとっては酷です。そのような相続人のために、一部の法定相続人には最低限の相続財産を受け取ることができる制度、「遺留分の制度」があります。請求をすることで、侵害された遺留分を返してもらうことができます。

遺留分権利者の対象者

遺留分を請求することができる者は、法定相続人のうち、配偶者、子、父母、祖父母などです。子の代襲相続人も請求権利者にあたります。判例によれば、胎児もその後、無事に出産すれば、子としての遺留分が認められ権利を行使することができます。ただし、被相続人により相続欠格及び廃除となっている場合には、代襲者が相続人となり、その方が遺留分権利者となります。

遺留分の割合について

直系尊属の方のみが相続人である場合は法定相続分の1/3、相続人が子のみや配偶者のみ、配偶者と直系尊属の場合は法定相続分の1/2が遺留分として保障されます。

遺留分を請求したい場合

遺留分を侵害されているかもしれないとお困りの方は遺留分侵害額の請求を行いましょう。この請求は相手に意思表示をし到達することにより効力が生じますが、念のために内容証明郵便で郵送した方が安心でしょう。 その際の注意点として、下記のような点に気を付けましょう。

  • 送る相手方が合っているか
  • 遺留分請求の期間が時効になっていないか

和歌山相続遺言まちかど相談室でもお手伝いが可能です。是非、ご相談ください。

 

 

遺留分とは?について

 

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