除籍謄本とは?

もともと名前の記載があった戸籍から出ることを除籍と言います。
最近では婚姻や転籍(本籍地を他の場所に移動すること)、死亡、もっと時をさかのぼると家督相続などが主な除籍の理由となりえます。

除籍された者の名前は、戸籍に記載されている名前に×印が大きくつけられます。その×印がある際は除籍されていて別の戸籍にその方がいる可能性があります。

 

除籍が記載されている戸籍を、除籍謄本と言い、相続手続きの際にはこの除籍謄本も必要不可欠となります。

除籍謄本は戸籍謄本と比べやや高い値段設定になっており750円となっておりますので取寄せる際には小為替の準備の際には注意が必要です。ちなみに除籍謄本には保存期間が過ぎているものがあります。こちらは法律によって定められておりこの期間を過ぎていて除籍謄本を請求すると「当該、除籍謄本は破棄しました」という証明がなされる破棄証明が発行されます。
保存期間に関しては元々80年間だったのですがここ最近の平成22年に戸籍法の改正がなされ150年に引き伸ばされました。

 

戸籍の閉鎖

婚姻や死亡等、除籍事由がおこることによってその戸籍にいた者がすべて除籍した場合、その戸籍は閉鎖となり無くなります。分かりやすく言うと過去の戸籍ということになります。もちろん過去の戸籍となっているわけですので内容の変化は起こりません。

 

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