遺留分減殺請求とは
被相続人は、遺言書などにより相続人の選択や相続財産のあらゆる使い方の指定をすることが可能です。
被相続人の配偶者や子など生活を共にしていた相続人によっては、その相続財産が無いと生活していけなくなるケースも存在します。
そのような場合に陥らないよう、相続人の権利を保護するために、法律で定められた遺留分という制度があります。法定相続人は最低限の相続財産を確保することが可能です。遺言書の内容に関わらず保障されます。
遺留分の割合は下記のようになります。
①.配偶者・子のどちらか一方でもいる場合、法定相続分の2分の1
②.直系尊属の場合、法定相続分の3分の1
③.兄弟姉妹の場合、遺留分はありませんので注意が必要です。
遺留分減殺請求
遺留分を侵害されている相続人は、法定相続分よりも多くの財産を受け取っている法定相続人に対して、あるいは他の 相続人に対してその侵害額(遺留分にあたる部分)を渡すように請求することができます。
これを遺留分減殺請求といいます。 遺留分が侵害されている者は、その本人が遺留分減殺請求して、はじめて遺留分を取り戻すことが可能です。つまり、遺留分減殺請求をしなければ、遺贈などにより財産を受け取った者がそのままその財産を取得してしまいますので、確実な意思表示が必要になります。
遺留分減殺請求権の行使方法
遺留分減殺請求権の行使方法は、特に手続きや特別なルールはありません。
裁判外でも裁判によっても請求が可能です。
裁判外での請求の場合は話し合いをし合意を得たうえで遺留分の相続財産額を返還してもらいます。
大まかな流れとしては遺留分減殺請求通知書を送ります。その際には証拠として残せるように内容証明郵便で郵送するのが一般的です。意思表示は相手方に到達された際に効力が生じますが、内容証明郵便による意思表示は社会通念上、受遺者に了知可能な状態に置かれたとして留置期間が満了した時点で受遺者に到達したと認めたケースもあります。
裁判手続きでの請求では調停と訴訟があります。調停での話し合いがまとまらなかった時には訴訟を提起することになります。一般の民事事件となりますので地方裁判所に提起することになります。注意して頂きたいのは遺留分に関する事件は、調停制度のある家庭に関する事件なので、調停前置主義がとられています。ですので訴訟を提起する前に調停を行わなければなりません。
遺留分減殺請求権は、相続の開始や減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは時効によって消滅しますので注意が必要です。
遺留分とは?について
- 代表司法書士・行政書士 井口 浩司の地域密着宣言!
- 詳しくはこちら
「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました
当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。