相続税の物納と延納
相続税の納付が、延納による金銭納付も困難とする事由がある場合、一定の要件はありますが金銭以外で納付をする事が可能です。
1)物納に充てることが可能な財産
1.国債及び地方債、不動産及び船舶
2.社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
※管理処分不適格財産となるものは物納に充てることができません。
2)物納での申請期限
物納の許可を受ける場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出する必要があります。
相続税の延納
相続税額が10万円を超える納税義務者が、納付期限までに金銭で一括納付が困難である場合には、一定の要件がありますが年賦延納をする事が可能です。
1)適用の要件
延納許可を受ける場合には、申告期限までに税務署へと必要な書類を提出する必要があります。また、延納税額相当の担保を税務署に提供しなければなりません。
2)延納期間
延納期間は、相続財産のうちの不動産が占める割合になります。
1.不動産の占める割合が50%未満の場合
- 5年以内
2.不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
- a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
- b不動産に係る延納相続税額・・・15年以内
3.不動産の占める割合が75%以上の場合
- a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
- b不動産に係る延納相続税額・・・20年以内
3)利子税
延納の許可をうけた場合は、相続税申告期限の翌日から延納期限までの期間に応じ、利子税を合わせて納付をしなければなりません。
相続税申告について
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