相続税の修正申告
相続税の申告を完了したあとに、自ら過少申告に気づいた場合、速やかにその旨を税務署に申告する必要があります。税務調査が来る前に自ら気づいて申告をし直す事が賢明です。税務調査きたあとですと、加算税が発生してしまう為です。
相続税の申告が完了したあと、再度申告することを相続税の修正申告といいます。
過少申告に気づいて、きちんと修正申告を行えば税務調査がくることもありませんし、加算税を課せられることもありません。しかし、ご自身では相続財産ではないような物でも税務署から相続財産であると指摘が入ることもありますので、不安な方は実績のある税理士にご相談されることをお勧めいたします。
修正申告について
相続税申告の修正申告の場合は、申告書に修正前と修正後の金額と、差額を記入します。相続財産の総額が変わることによって、相続人全員の税額にも変動がある可能性があります。
相続税申告について
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