納税猶予・延滞税・加算税

相続税の申告を期限までに申告しなかった場合、過少申告や、無申告である場合には、本税に追加で下記の税金を支払う必要がありますので注意が必要です。

延滞税

相続税の期限(相続を知った日から10か月以内)に納付しなかった場合、延滞税かかかります。延滞税は原則、納付するべき期限から納付した日までの日数に応じて、本税の年14.6%を乗じて計算した金額になります。納付期限から延滞した日数が2か月以内の場合には、年7.3%を乗じて計算します。

過少申告加算税

申告した税額が過少で、自ら気づき修正申告書を提出した場合、過少申告加算税は発生しません。しかし、申告した税額が過少で、税務調査によってそれが判明し、修正申告をした場合には追加で納めることとなった税金に10%を乗じて計算した金額が加算されます。

(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合の、その超える部分については15%を乗じて計算します。)

無申告加算税

相続税の申告及び納付が必要なのにも関わらず申告書を提出していなかった場合、自ら申告した場合には、本税額の5%を乗じて計算した金額が加算されます。

申告及び納付が必要なのにも関わらず申告せず、税務調査によって指摘され申告をした場合には、本税額の15%を乗じて計算した金額が加算されます。

重加算税

相続財産を仮装・隠蔽をして、過少申告をした場合は、納付すべき本税額に35%を乗じて計算した金額が加算されます。

財産を仮装・隠蔽等をして、無申告だった場合は、納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額が加算されます。

相続税申告について

 

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