相続税の申告について

相続によって財産を取得した人は、相続が発生した事を知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告及び納税する必要があります。

相続税の基礎控除を超える相続財産がある場合には、相続税の申告が必要となります。下記控除を適用する場合にも相続税の申告が必要となります。

  • 相続税の配偶者控除
  • 小規模宅地の特例を利用
  • 団体などに寄付した時の非課税枠

上記の控除を利用して非課税になった旨を申告してはじめて控除が適用されます。

相続税の納付についてですが、原則、10か月以内に金銭で一括納付になりますが、困難な事由がある場合には延納や物納といった方法もあります。

延納や物納をする場合には、一定の条件を満たしている必要がありますので必ず受理されるというわけではありませんので注意しましょう。
また、遺産分割協議がなかなか進まなく、期限内に申告できないといった場合には、一旦期限内に申告してしまって、遺産分割の内容が決まりしだい修正申告や更正の請求をするといった方法もあります。

修正申告

相続税申告した申告額より多くなる場合に行うのが修正申告です。
そのままにしておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。

>>修正申告について詳しくはこちら

 

更正の請求

修正申告とは逆に、相続税申告した申告額より少なくなる場合には、更正の請求を行います。相続税の申告書の提出期限から、原則として1年以内に税務署長宛に行うことによって多く納税した分が返還されます。

>>更正の請求について詳しくはこちら

 

 

相続税申告について

 

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