小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、被相続人(死亡した人)の財産で、住んでいた土地や事業に使用していた宅地に対し一定の要件を満たした場合に適用される特例です。

相続した財産うち、相続開始直前に被相続人等の事業または居住の用に供されていた宅地等であり、その宅地等が建物または構築物の敷地である場合には、その宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に応じ、80%又は50%を減額するという制度です。

また、小規模宅地等を複数の者が共有持分で取得した場合には、一人でも要件を満たす人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者ごとに判定することとなっています。

相続税の申告にあたり、この制度の利用により大幅な税額の控除を受けることができるため、非常に重要な制度となります。

税制改正によって条件が異なりますので、下記を参考に過去の相続が残っている方は注意して確認をしていきましょう。

平成21年3月31日以前の相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
上記以外 50% 200㎡

平成22年4月1日以後の相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

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