相続税の物納と延納

相続税の納付が、延納による金銭納付も困難とする事由がある場合、一定の要件はありますが金銭以外で納付をする事が可能です。

1)物納に充てることが可能な財産

1.国債及び地方債、不動産及び船舶
2.社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
※管理処分不適格財産となるものは物納に充てることができません。

2)物納での申請期限

物納の許可を受ける場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出する必要があります。

 

相続税の延納

相続税額が10万円を超える納税義務者が、納付期限までに金銭で一括納付が困難である場合には、一定の要件がありますが年賦延納をする事が可能です。

1)適用の要件

延納許可を受ける場合には、申告期限までに税務署へと必要な書類を提出する必要があります。また、延納税額相当の担保を税務署に提供しなければなりません。

2)延納期間

延納期間は、相続財産のうちの不動産が占める割合になります。

1.不動産の占める割合が50%未満の場合

  • 5年以内

2.不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合

  • a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
  • b不動産に係る延納相続税額・・・15年以内

3.不動産の占める割合が75%以上の場合

  • a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
  • b不動産に係る延納相続税額・・・20年以内

3)利子税

延納の許可をうけた場合は、相続税申告期限の翌日から延納期限までの期間に応じ、利子税を合わせて納付をしなければなりません。

 

相続税申告について

 

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