2025年09月02日
Q1:相続人の中で自分だけ相続放棄をする事はできますか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)
和歌山に住む父が亡くなり、相続人である母と姉、そして私で遺産に関する手続きを進めています。現在は父が生前に所有していた不動産や預貯金などの財産、そして借金などの負債を整理しているところです。
父は和歌山にいくつか不動産を所有しており、プラスの財産もあれば負債も存在しています。私は姉と年齢差が大きく、家族の話し合いに積極的に意見を出すことも難しいです。また、和歌山を離れて生活しているため、今後の手続きに大きな負担を感じています。
そのため、自分だけでも相続放棄をできないかと検討しているのですが、これは可能なのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)
A:相続放棄はおひとりだけでも行うことが可能です。
結論から申し上げると、相続放棄は相続人ごとに判断できるため、お一人でも手続きを進めることができます。相続放棄を行う場合は、被相続人(今回であればお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出する必要があります。ご相談のケースでは和歌山家庭裁判所が管轄となります。
注意すべき点として、相続放棄には期限があり、「相続が開始したことを知った日」から3か月以内に申述しなければなりません。
また、相続放棄の手続きは一度行うと撤回できず、たとえ財産調査をした結果、プラスの財産のほうが多かったと分かっても、後から「やはり相続したい」と変更することはできません。
そのため、相続放棄を検討する際には慎重に判断することが大切です。
被相続人の財産を詳しく調査したい方や、遠方に住んでいて和歌山でのやり取りが負担になると感じている方は、相続手続きを専門家へ依頼する方法もあります。
専門家に任せた場合、複雑な手続きをスムーズに進められるだけでなく、不安を軽減することにもつながります。
和歌山で相続放棄をご検討中、または相続手続きにお困りの方は和歌山相続遺言まちかど相談室までご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室は相続に関する専門知識と豊富な経験を持ち、相続放棄の複雑な手続きも丁寧に対応いたします。
和歌山エリアにお住まいの皆さまは、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室の「初回無料相談」をご活用ください。
2025年08月04日
Q:入院している場合、遺言書を作成することはできますか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(和歌山)
和歌山に住む70代主婦です。70代の夫が和歌山市内の病院に長期間入院しています。意識ははっきりしていますが回復する兆しはなく、退院する予定は今のところありません。最近、お見舞いに行くと遺言書の話をするようになりました。主人は和歌山市内で会社を経営しており、自分にもしもの事があった際の相続について心配な様子です。主人の相続が発生した場合、相続人となるのは私と子供2人になると思います。家族が揉めることのないようにしておきたいとの事ですが、退院はいつになるか分からず外出もできません。病床にいながらにして遺言書を作成することはできるのでしょうか。(和歌山)
A:ご主人の容体にもよりますが、安定していれば病床でも遺言書を作成することが可能です。
ご主人様のご状況の場合、容体にもよりますが自筆証書遺言を作成することが可能です。ご主人様の意識がはっきりされており、ご自身で遺言の内容を明確に書くことができ、遺言書の作成日の記載、署名と押印が可能であれば病床にいながらにして遺言書を作成することができます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録ですが、こちらはご主人様の自筆である必要はなく、パソコン等で作成したものでも問題ありません。財産目録にはご主人様の預金通帳のコピー等を添付します。
もし、ご主人様の容体が遺言書の全文を自書することが困難である場合は、公正証書遺言という方法もあります。こちらは病床まで公証人が出向き、遺言書の作成をお手伝いする方法です。
公正証書遺言のメリットは、遺言書の原本が公証役場に保管されるため紛失等のリスクがありません。また、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きが必要となりますが、公正証書遺言は検認は必要ありません。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局で管された遺言書については相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。
公正証書遺言は、二人以上の証人と公証人が立ち会いのもと作成するため、病床に来てもらう必要があります。ご主人様との日程調整に時間を要する場合がありますので、ご容体によって作成を急いでいる場合には早急に専門家にご相談されることをおすすめいたします。
和歌山にお住まいの皆様、遺産相続では遺言書の有無は重要です。遺言書が無い場合には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、相続人同士のトラブルに発展してしまうケースもあります。残されるご家族が円滑に相続手続きを進められるように、また、ご自身の意思をご家族に伝えるためにも遺言書を作成されることをおすすめいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の相続や遺言書に関するご相談を承っております。和歌山の皆様の生前対策を親身に対応させていただいておりますので、遺言書作成をご検討の方はお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全に無料ですので、ぜひご活用ください。
2025年07月02日
Q:借金のある父が亡くなった場合、相続放棄できるか司法書士の先生に伺います。(和歌山)
私は和歌山に住む50代の男性です。父親も和歌山で暮らしていますが、今はかなり疎遠になっています。父親は80代で、父の近所に住んでいる親族の話では元気にやっているそうですが、父には借金があるそうです。父は親族に金を貸してくれと言っていたそうで、私に相続放棄について調べておいた方がいいと親族にアドバイスされました。父も元気とはいえ80代なので、私もそろそろ先のことを考えておいた方がいいと思い調べていたら貴所のサイトにたどり着きました。父親が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなるのでしょうか、相続放棄と併せて教えてください。(和歌山)
A:相続放棄しなければ相続人は借金も相続することになります。
相続財産はプラスの財産だけではありません。被相続人が亡くなって、特に手続きをしなかった場合、相続人は、被相続人の借金やローンなども引き継ぎ、その借金を返済する義務が生じます。といっても、被相続人の生前に借金が判明したとしても、生前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。
相続人は、相続が発生したら3種類ある相続方法から選択することができます。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中から、ご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことになりますが、相続放棄と限定承認には申述の期限があり、「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。この期限を過ぎた場合は自動的にプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続する「単純承認」をしたとみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。
一度相続放棄をすると、相続の権利を放棄して最初から相続人でなかったことになり、被相続人の財産を一切受け取る事は出来なくなります。
被相続人の相続財産は、他に相続人がいればその人たちが引き継ぐことになります。とはいえ、その人たちも被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続人となる可能性のある人には、相続放棄をした旨などを伝えておきましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階から司法書士がしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2025年06月03日
Q:私は独り身なので亡くなった後の財産を遺言書により寄付する考えでいます。司法書士の先生からアドバイスを頂きたいです。(和歌山)
私は独り身の70代です。主人は10年以上前に他界しております。独り身といっても地元は地域活動が盛んで、マイペースに地域コミュニティにも参加しているので寂しくはありません。しかしながら昨年、とても仲が良かった友人が突然亡くなり、自分も今は健康でもいつどういった事が起こるか分からない事を痛感させられました。私には子供がおりません。私の死後に財産はどうなるのか真剣に考えるようになりました。自分の財産といえ半分以上が主人の遺産です。地域への貢献意識の高い人でしたので、そういった気持ちを汲んで私が亡くなった際にはその財産を地域の福祉施設などに寄付をしたいと考えております。亡くなった後にも自分が誰かの役に立てる事が嬉しくなって少し調べましたが、そのような場合は遺言書が有効である事を知りました。とはいえ遺言書といえば、ドラマや小説などで見るだけで私の知識は皆無に近い状態です。自分の希望先に財産を寄付するためには実際のところどうしたら良いでしょうか?このままだと縁遠くなっている弟に私の相続が行く事になると思うので、なるべく早めに対応したいと考えています。(和歌山)
A:公正証書で遺言書を作成して希望する団体に寄付できるようにいたしましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
相談者様がおっしゃる通り遺言書を作成して指定した団体に遺贈することは可能です。弟様がいらっしゃるというお話でしたので、もし遺言書を作ることなくお亡くなりになった場合には弟様が相続人になることが推定されます。しかし、それが本意ではないという事であれば対応が必要です。
民法において遺言書は、以下のの3つの方式(普通方式)があります。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
相談者様のように確実に指定した団体への寄付をご希望なのであれば、(2)公正証書遺言を最もお勧めいたします。公正証書遺言とは法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成した上で、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失などの心配がなく、家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要となりますので、確実でスムーズな方式といえます。相続人以外への寄付は、遺言書の内容の中で遺言執行者の指定を行う必要があります。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務がある方の事です。ご相談者さまが信頼できる方へ公正証書遺言が存在することと併せて、お願いをしておきましょう。
但し、寄付先が現金や、もしくは遺言執行者によって現金化した財産のみしか受付けていない団体もあります。相談者が希望する寄付先の正式な団体名、および寄付受付に関する詳細な内容の確認を行う事が大切です。遺言書の作成は、どの財産を誰に遺贈するか希望を叶える手段となりますのでぜひ活用いたしましょう。
こちらのページでご説明した通り、確実な遺言書を残したいという場合には公正証書遺言の作成をお勧めしております。和歌山相続遺言まちかど相談室では、専門家が遺言書の内容の確認や必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いさせて頂いております。
和歌山近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2025年05月02日
Q:司法書士の方助けてください。相続放棄を検討しているが、期限が迫っています。(和歌山)
2か月ほど前に、和歌山の実家に住んでいた79歳の父が亡くなりました。私は大学から和歌山を離れていたこともあり、実家には10年ほど前に帰省して以来、葬式で久々に戻りました。そんな状況でしたので父親の生活状況はほとんど理解しておらず、私が相続手続きをしなければならないので焦っています。母は既に他界しており、相続人はきちんと調べてはいませんが私一人のはずです。
父の財産について全く把握していないため通帳などを探しましたが、その際に借金の督促状のようなものを見つけました。借金があることは分かりましたが、他の財産についてはまだ調べ切れていないので、全体像はまだ掴めていないのが現状です。ゆえに、相続放棄をしたらいいのかの判断が出来かねます。このままでは相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないのでどうしたらよいかアドバイスをお願いします。(和歌山)
A:相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことをお勧めします。
和歌山のご相談者様が懸念されているように、相続放棄の申述には期限があり、「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要があります。お父様がお亡くなりになられてから2か月ほど経過されていますのでお時間に余裕はないように思われます。
ご相談者様のように長らく実家を離れていた場合や、両親が離婚してそもそも疎遠だった場合など、亡くなった方の財産について全く分からないという相続人は珍しくはありません。
特に故人に借金があった場合などは相続放棄を視野に入れる必要がありますので余計に焦る気持ちを落ち着かせなければなりません。
もし、相続放棄の期限が迫っているからと、良く調べもせずに申述の手続きを進めてしまうと大事なご実家を失ったりと後々後悔することになり兼ねませんので、慎重かつ丁寧に進めていくことが大切です。
逆に期限内に相続放棄の手続きをしなかった場合は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたことになり、和歌山のご相談者様にお父様の借金の弁済義務が生じることになります。
では、ご相談者様のように、財産調査が進まず相続すべきか相続放棄か判断を決めかねている場合はどうしたらいいのかと申しますと、この場合は相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「放棄の期間の伸長」の申立てを行います。申述内容から家庭裁判所が判断を行い、相続放棄の期限延長が認められれば、期限を1~3か月程度延長することが可能となります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。
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