クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 14

和歌山の方より相続手続きについてのご相談

2021年02月15日

Q:司法書士の先生に質問なのですが、相続の手続きの際に亡くなった父の戸籍がなぜ必要なのでしょうか(和歌山)

私は和歌山に住む60代の会社員です。2ヶ月前に父が和歌山市内の病院で亡くなりました。葬儀なども無事に終わりひと段落したので、葬儀の手続きを始めようと思います。母も5年前に亡くなっているため、相続人は私だけになります。 銀行に問い合わせたところ複数の戸籍謄本を用意するように言われました。母の相続手続きをした際には父が全て取り仕切っていたため、自分の戸籍ぐらいしか準備した経験がなくよくわかっていません。一般的な相続手続きにはどのような戸籍が必要なのか、また集める意味を教えて頂けると助かります。(和歌山)

A:相続手続きの際には一般的に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の現在の戸籍が必要になります。

相続財産の名義変更のため、銀行等に提出する戸籍は一般的に下記の内容になります。

相続手続きの際に必要になる戸籍

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

これらの戸籍を提出する理由の一つとして銀行等が、相続人が誰であるのかを確認し、手続きを進めてよいかを判断するためというのがあります。ご相談者様はご自身のみが相続人である事を知っていたとしても、そのことを第三者に証明しなければ相続手続きは進められません。複数の相続人が存在する場合には、その銀行の預貯金を引き継ぐ人を相続人全員で決定しない限り、勝手に銀行側が一定額以上を特定の相続人に渡してしまっては問題になってしまいます。そのため相続人全員を確定するために上記1の戸籍謄本が必要になります。

被相続人であるお父様の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべてそろえることにより、お父様に亡くなった時点で配偶者はいないか、ご相談者様の他に子がいないかなどを確認することができます。万が一お父様に養子や認知した非嫡出子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。

相続の手続きにおいて想像以上に時間がかかってしまい、スムーズに相続ができないということを避けるためにも分からないことや心配なことがありましたら、専門家にご相談する事をお勧めします

和歌山 相続遺言まちかど相談室では相続に関して、経験豊富な司法書士が親身になってお客様をサポートさせて頂きます。和歌山にお住まいの方にむけて初回無料相談も行っていますのでお気軽にお越しください。

和歌山の方より相続税についてのご相談

2021年01月14日

Q:もし相続人の中に認知症を患う者がいた場合、相続手続きはどうするのが一般的か司法書士の先生教えていただけますか?(和歌山)

現在、和歌山で暮らす父は闘病生活をしており、入退院を繰り返しています。年齢も80を超えているので、それなりの心構えといいますか、多少の準備をしておきたいと思い相続財産について調べてみました。父には和歌山にある自宅マンションと預貯金が2000万円程度あるようです。この先父にもしものことがあった場合、母と私が相続人になるのではないかと思うのですが、最近の母は認知症のような症状があり、このまま認知症と診断された場合、相続手続き出来るのか不安があります。相続人の中に認知症の者がいた場合、一般的にはどのように相続手続きしているのですか?(和歌山)

 

A:一般的に認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見人を選任してもらい手続きを進めます。

認知症を患う方が相続人の中にいらっしゃる場合、気を付けていただきたいことがあります。相続手続きに関して、いくらご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わり署名や押印をする等の行為は違法となるということをお忘れにならないようにして下さい。認知症等により判断能力が不十分とみなされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。このような場合の相続手続きには一般的には成年後見制度を利用します。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方に代わって法律行為を行う制度で、代理人(成年後見人)を定め、その成年後見人に遺産分割を代理してもらい遺産分割を成立させます。

成年後見人は家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には、親族だけでなく第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。また、下記に当たる人物は成年後見人とはなれませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産した者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

ただし、成年後見人は遺産分割協議後もその権限が継続しますので、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続全般に関するご相談をお受けしております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。相続人調査や、相続財産調査など、相続に関するどのようなお困り事でも構いませんので、まずは初回無料の相談の場にて、和歌山の皆様のお困り事について和歌山相続遺言まちかど相談室の専門家にお話しください。和歌山の皆様それぞれのお悩みに沿ったサポートをご提案させていただきます。

和歌山の方より相続放棄のご相談

2020年12月09日

Q:父の遺産を相続してから数カ月経ちますが、最近になって借金があることが分かり、相続放棄を検討しています。司法書士の先生にご相談したほうが良いでしょうか。(和歌山)

初めまして。父の遺産相続後に困った問題が起きましたのでご相談させて頂きました。私は和歌山に住んでおります。父が亡くなり間もなく2か月が過ぎようとしています。父は和歌山の自宅で一人暮らしをしており、5年前に母が亡くなって以来寂しくしていたようです。父が暮らしていた和歌山にある自宅は老朽化が激しく、管理にはお金がかかるため売却し、相続人である私が売却金を受け取っています。ところが最近になって父に多額の借金があるから返済するように債権者から言われました。詳細について尋ねると、自宅の売却金を充てても返済できるような額ではなく、今さらですが相続放棄したいと思っています。これからでも相続放棄は可能でしょうか?(和歌山)

A:相続後は相続放棄することは出来ないとされています。まずは司法書士に相談しましょう。

結論から申しますと、ご相談者様は、単純承認という相続をしたことになり、原則相続放棄することは出来ません。「単純承認」とは、マイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続のことを言います。お父様が亡くなられ、遺産相続をした後にお父様に借金があることを知ったとしても、相続人が相続財産の全部、又は一部を処分した場合は、単純承認をしたことになります。また、期間の経過によっても単純承認したことになるため、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「限定承認」又は「相続放棄」をしなかった場合、単純承認が成立し、それ以降は原則限定承認や相続放棄はできません。

被相続人が密かに借金を抱えていることは少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄等の相続トラブルのみならず、相続財産の調査や戸籍の収集、不動産の登記まで相続手続全般の対応が可能です。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した和歌山の地域事情に詳しい司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。

 

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