クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 22

和歌山の方より相続についてのご相談

2019年01月11日

Q:長年連絡のとれなかった弟が亡くなったと連絡がきた(和歌山)

長年連絡のとれていなかった弟が亡くなったとの連絡がありました。和歌山に住んでいたようで、これから相続の手続きをする事になりますが、葬儀費用などは弟の預金などから引き出しても問題ありませんか?両親はすでに他界しておりますので、相続人は姉の私のみになります。(和歌山)

A:相続の手続きを一つずつ丁寧に進めていきましょう。

亡くなられて方の財産から葬儀費用を出す事は可能ですが、まずは相続人を確定し、相続財産もどのくらいあるのかを調査する必要があります。連絡がとれない時間が長かったという事ですので、その間に結婚して子供がいるような場合には相続人がその妻と子供になります。この場合には、ご相談者様は相続人ではなくなりますので、被相続人の財産を勝手に出金する事はできません。ですから、まずは相続人を確定、それから相続財産の調査をし、相続手続きを進めていきましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続に関するお手伝い全般についてご相談をお受けしております。相続人が分からない場合や、相続財産の調査などどのようなお困り事でも構いませんので、まずは無料相談をご利用頂きお困り事についてのお話しをお聞かせ下さい。お客様それぞれにあったサポートをご提案いたします。

和歌山の方より相続(遺留分)についてのご相談

2018年12月04日

Q:別れた父が全ての遺産を現在の妻子にと遺言。私の相続分はゼロ?(和歌山)

和歌山で母と二人で暮らしています。先日、10年前に別れた父親が亡くなったと連絡がありました。父は遺言書を作成していて、その内容に現在の妻子にすべての財産を残すと記載されていたそうです。私は父の実子なので本来は相続できる財産はあるはずなのに、その遺言書の一言で何も受け取れなくなるのでしょうか? 父は母と別れてからすぐに再婚し子供が産まれました。母は離婚後も働きながら私を育ててくれて大変苦労したところを見ているのでその遺言には納得できないものがあります。(和歌山)

 

A:遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2を受け取れます

法定相続分は前妻の子と後妻の子で違いはありませんので、子1人当たりの法定相続分は、子全体に認められる法定相続分を子の人数で割った割合になります。

今回のご相談内容では、前妻の子1人、後妻の子1人、後妻の3人が法定相続人になります。後妻に1/2、残りの1/2を前妻の子と後妻の子が分け合うので、子の法定相続分は全体の1/4になります。

もしその遺言書が有効なものでも、実子には遺留分減殺請求をする権利がありますので、遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2は受け取れます。

ご不安な点があれば専門家に相談することをお勧めいたします。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。わからないことやご不安な点がございましたらお気軽にフリーダイヤルにお問合せください。初回無料相談でご対応させていただきます。

和歌山の方より遺言についてのご相談

2018年11月16日

Q:兄弟や親族ではなく、お世話になった友人に相続財産を渡したい(和歌山)

現在和歌山で一人で生活をしております。独身で子供もいませんが、長年和歌山に暮らしている事で、家族のようにお世話になってきた友人がいます。ご近所同士、お互いに協力しながら生活をしています。将来の事を考えた時に、私の両親がすでに他界している事から、相続人は兄弟と親族になるであろうことは分かっています。しかし、和歌山から離れて暮らしている親族よりも、私は長年一緒にいた友人へと財産を託したいと思っています。こういったことはできますか?(和歌山)

A:遺言書を作成し、ご自身の実現したい内容をのこしましょう。

通常であれば、相続が発生した場合の相続人は法定相続人であるご兄弟になります。しかし、友人に相続をとお考えであれば遺言書を作成しご自身の希望を記しましょう。公正証書遺言であれは、公証人と証人が立ち会い作成しますので有効な内容の遺言書を確実に作成する事ができます。原本を公証役場に保管する事になりますので紛失の恐れもありません。確実に、ご自身の希望通りの相続を希望される方は遺言書を作成しておきましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。生前からの対策としての遺言書の作成から、相続は現在発生している方のお手続きまで、いつでも親身に対応致します。ご不明な点ございましたらお気軽にフリーダイヤルよりお問合せ頂き、無料相談までお越しください。

 

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