クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

和歌山市 | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2025年10月02日

Q:おすすめの遺言書について司法書士の方からアドバイスをいただきたい。(和歌山)

私は和歌山に住む70代の男性ですが、先日友人が亡くなったことをきっかけに、自分も何かあった時のために遺言書を作ろうと思い、まずは遺言書の種類を知りたく問い合わせました。私の相続人は40代の2人の子供たちと妻の計3人になるかと思います。子供たちは親の目からすると、決して仲が良いとは言えないため、私の相続で子供たちが揉める事のないよう、遺言書で公平に分割したいと思います。私はしがないサラリーマンですので、子供たちが奪い合うほどの財産はありませんが、和歌山市内の不動産と狭小住宅である自宅と多少の預貯金を持っています。昔から相続では争いがおこるとされているので、自分が元気なうちに遺言書を作成して、残りの人生をのんびり過ごしたいと思っています。(和歌山)

A:遺言内容に偏りのないものを作成しましょう。

遺言書では、遺言者の財産の分け方について遺言者ご自身で自由に決める事ができますが、「長男に全財産を渡す」など、あまりにも偏った内容はトラブルの元ですので避けましょう。相続人には最低限の取り分の割合である「遺留分」があり、遺留分の主張の際にトラブルとなる可能性があります。
相続では遺言書の有無がその後の手続きを大きく左右します。原則、遺言書があれば法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
遺産のなかで不動産の割合が大きい場合には、財産内容が高額となる傾向があり、仲の良いご家族でも揉める場合があります。この場合に、遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行えば遺産分割におけるトラブルは回避できる可能性があります。ご相談者様が元気なうちに、ご自身のお気持ちを載せた遺言書を作成しましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類あります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成しますが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成のうえ、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効とされます。また、法務局で保管していないご自宅などで見つかった自筆証書遺言を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、公証人が聞き取って作成します。公証人が作成するため方式についての不備がなく、また原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。ただし、公証人とのアポイントが必要なうえ、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。誰にも内容を知られることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があります。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて和歌山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が和歌山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2025年09月02日

Q1:相続人の中で自分だけ相続放棄をする事はできますか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)

和歌山に住む父が亡くなり、相続人である母と姉、そして私で遺産に関する手続きを進めています。現在は父が生前に所有していた不動産や預貯金などの財産、そして借金などの負債を整理しているところです。
父は和歌山にいくつか不動産を所有しており、プラスの財産もあれば負債も存在しています。私は姉と年齢差が大きく、家族の話し合いに積極的に意見を出すことも難しいです。また、和歌山を離れて生活しているため、今後の手続きに大きな負担を感じています。
そのため、自分だけでも相続放棄をできないかと検討しているのですが、これは可能なのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)

A:相続放棄はおひとりだけでも行うことが可能です。

結論から申し上げると、相続放棄は相続人ごとに判断できるため、お一人でも手続きを進めることができます。相続放棄を行う場合は、被相続人(今回であればお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出する必要があります。ご相談のケースでは和歌山家庭裁判所が管轄となります。

注意すべき点として、相続放棄には期限があり、「相続が開始したことを知った日」から3か月以内に申述しなければなりません。
また、相続放棄の手続きは一度行うと撤回できず、たとえ財産調査をした結果、プラスの財産のほうが多かったと分かっても、後から「やはり相続したい」と変更することはできません。
そのため、相続放棄を検討する際には慎重に判断することが大切です。

被相続人の財産を詳しく調査したい方や、遠方に住んでいて和歌山でのやり取りが負担になると感じている方は、相続手続きを専門家へ依頼する方法もあります。
専門家に任せた場合、複雑な手続きをスムーズに進められるだけでなく、不安を軽減することにもつながります。

和歌山で相続放棄をご検討中、または相続手続きにお困りの方は和歌山相続遺言まちかど相談室までご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室は相続に関する専門知識と豊富な経験を持ち、相続放棄の複雑な手続きも丁寧に対応いたします。
和歌山エリアにお住まいの皆さまは、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室の「初回無料相談」をご活用ください。

和歌山の方より遺言書作成に関するご相談

2025年08月04日

Q:入院している場合、遺言書を作成することはできますか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(和歌山)

和歌山に住む70代主婦です。70代の夫が和歌山市内の病院に長期間入院しています。意識ははっきりしていますが回復する兆しはなく、退院する予定は今のところありません。最近、お見舞いに行くと遺言書の話をするようになりました。主人は和歌山市内で会社を経営しており、自分にもしもの事があった際の相続について心配な様子です。主人の相続が発生した場合、相続人となるのは私と子供2人になると思います。家族が揉めることのないようにしておきたいとの事ですが、退院はいつになるか分からず外出もできません。病床にいながらにして遺言書を作成することはできるのでしょうか。(和歌山)

A:ご主人の容体にもよりますが、安定していれば病床でも遺言書を作成することが可能です。

ご主人様のご状況の場合、容体にもよりますが自筆証書遺言を作成することが可能です。ご主人様の意識がはっきりされており、ご自身で遺言の内容を明確に書くことができ、遺言書の作成日の記載、署名と押印が可能であれば病床にいながらにして遺言書を作成することができます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録ですが、こちらはご主人様の自筆である必要はなく、パソコン等で作成したものでも問題ありません。財産目録にはご主人様の預金通帳のコピー等を添付します。

もし、ご主人様の容体が遺言書の全文を自書することが困難である場合は、公正証書遺言という方法もあります。こちらは病床まで公証人が出向き、遺言書の作成をお手伝いする方法です。

公正証書遺言のメリットは、遺言書の原本が公証役場に保管されるため紛失等のリスクがありません。また、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きが必要となりますが、公正証書遺言は検認は必要ありません。

※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局で管された遺言書については相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

公正証書遺言は、二人以上の証人と公証人が立ち会いのもと作成するため、病床に来てもらう必要があります。ご主人様との日程調整に時間を要する場合がありますので、ご容体によって作成を急いでいる場合には早急に専門家にご相談されることをおすすめいたします。

和歌山にお住まいの皆様、遺産相続では遺言書の有無は重要です。遺言書が無い場合には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、相続人同士のトラブルに発展してしまうケースもあります。残されるご家族が円滑に相続手続きを進められるように、また、ご自身の意思をご家族に伝えるためにも遺言書を作成されることをおすすめいたします。

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の相続や遺言書に関するご相談を承っております。和歌山の皆様の生前対策を親身に対応させていただいておりますので、遺言書作成をご検討の方はお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全に無料ですので、ぜひご活用ください。

 

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