2026年01月06日
Q:亡くなった弟の相続人が知らないうちに私になっていた。今から相続放棄を行いたく司法書士の先生にご相談です。(和歌山)
私は和歌山で暮らす50代です。私には弟がいたのですが半年くらい前に病気で亡くなっています。そして、ご相談したいことがその弟に関する話です。先日、その弟のローン返済の督促状が何故か私宛に届きました。問い合わせたところ、現在私が弟の相続人になっているとの事で、弟の奥さんや子供は全員相続放棄を行っていたとの話でした。両親もすでに他界しているため、相続順位としては私が次の相続人なんだそうです。
しかし、知らない間に弟のローンの肩代わりをさせられるなんて冗談ではありません。もちろん私も相続放棄をしたいのですが、弟の死後からすでに5か月が経とうとしており、相続放棄の期限である3か月はとっくに過ぎています。これでは相続放棄が行えないまま、私は弟の借金の肩代わりをしなくてはならないのでしょうか。納得ができず司法書士の先生にとり急ぎ、ご相談させて下さい。(和歌山)
A:直近で相続放棄の事実を知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。直ちに行動しましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
相続放棄が可能なのは、あくまでも自己のために相続開始を知ったときから3か月以内というのが期限です。被相続人が亡くなった日から3か月以内ではありません。
ご相談者様が弟様の死亡日から5か月が経っていても、弟様の相続人にご自身がなった事を認識されたその日から3か月以内というのが、ご相談者様の相続放棄の期限になります。ですから債権の督促状が届いて初めて相続人になった事をお知りになったという事なので、その話が直近であれば相続放棄の期限内ですので、十分に可能性があります。直ぐに家庭裁判所への相続放棄の申し立てを行いましょう。
申し立て後には、家庭裁判所から”自分の意思で相続人が相続放棄申述を行ったか”という確認を行うための照会書(回答書)が届きます。その照会書が届いたら回答を記入、署名と押印を行って家庭裁判所へ返送を行います。その回答が受理された事をもって相続放棄申述受理通知書がお手元に届きます。この一連の手続きにより相続放棄が家庭裁判所から認められたという事になります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きや相続放棄に関するご相談を数多く承っております。遺産相続のプロへのご相談を初回無料で行っておりますので、少しでもご不安やご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。和歌山相続遺言まちかど相談室の専門家が心を込めてサポートを行います。和歌山の皆様のご来所を、和歌山相続遺言まちかど相談室の所員一同お待ち申し上げております。
2025年12月02日
Q:司法書士の先生、義理の息子に私の財産を渡したいのですが、遺言書を書けば希望が叶いますか?(和歌山)
私は和歌山で商売をしている70代男性です。20数年前に一念発起してはじめた商売もありがたいことにうまくいっており、もし私の身に何かあったとしても妻と子が和歌山で変わらず暮らしていけるほどの財産は蓄えられたと思っております。
いま和歌山で一緒に暮らしている妻とは再婚同士で、商売を手伝ってくれている子は妻の連れ子で、義理の息子です。連れ子とはいえ、長年一緒に和歌山で暮らしているので本当の息子同然です。私の亡き後は息子に商売を継いでほしいと思っていますし、財産も遺してやりたいと思っていたのですが、最近、連れ子には相続権がないということを知りました。
私が亡くなった場合、どうやら相続人となるのはいま和歌山で同居している妻、そして、前妻との間に生まれた娘なのだそうです。確かに私には血のつながった娘がおりますが、離婚した前妻が引き取っており、もう何十年も会っていません。長年和歌山での商売を手伝ってくれ、苦楽を共にしてきた義理の息子には相続権がなく、もう全くの疎遠である娘に財産が渡るのはどうにも納得できません。
司法書士の先生、私が遺言書を書けば、私の希望どおり和歌山で同居する妻と義理の息子に財産を渡せるでしょうか。(和歌山)
A:遺言書を作成すれば相続人以外の方に財産を贈ることが可能となりますが、相続人である実子にも配慮した遺言書を作成することをおすすめいたします。
和歌山のご相談者様のおっしゃるとおり、再婚相手の連れ子には相続権がありません。子で相続人となるのは実子あるいは養子のみです。連れ子の方と養子縁組をしていれば相続人となることができますが、そうでなければ血のつながりのない子が相続人になることはありません。
ただ、相続人ではなくとも、遺言書によって財産を受け取るケースもあります。遺言書に「○○に遺贈する」という記載があれば、相続人以外の人でも財産を受け取ることができます。
遺贈に関する遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言という形で遺言書作成されることをおすすめいたします。これは公証人の協力のもと作成する遺言書で、遺言書の原本が公証役場で保管されることから紛失や改ざんのリスクを防ぐことができるなど、メリットの多い遺言書です。
遺言書は民法で定めるルールに従って作成していなければ法的に無効とされてしまいます。公正証書遺言であれば公証人が作成に携わるため法的に無効とされる恐れがなく、より確実な遺言書を作成できます。
併せて、遺言執行者という、遺言書の内容のとおり手続きを進める人も遺言書の中で指定しておけば、希望どおりの遺産承継が実現できるでしょう。
遺言書作成時に気をつけるべきなのが、遺留分についてです。相続人には、それぞれ相続財産の一部を受け取ることのできる権利があり、その受け取ることのできる割合は法律で定められています。
和歌山のご相談者様とわかれて暮らす実のお子様の遺留分を無視し、すべての財産を現在和歌山でご同居の奥様と義理のお子様に渡す旨の遺言書を作成してしまうと、遺留分を侵害されたとして実のお子様と裁判になってしまう可能性もあります。そのような事態を避けるためにも、実のお子様にも配慮した遺産分割方法を考え、遺言書を作成するようにしましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしております。和歌山にお住まいで遺言書に関してお悩みのある方は、ぜひお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。遺言書に精通した専門家が、ご納得のいく遺言書が作成できるよう親身にお手伝いさせていただきます。
2025年11月04日
Q:相続放棄に期限があると知り焦っています。司法書士の方にアドバイスをもらいたい。(和歌山)
2か月ほど前に和歌山の父が亡くなりましたが、私の母も10年以上前に他界しているため、相続人は私一人です。一人で全てをやらなければならないので正直荷が重く、相続手続きに関してはこれから始めるところです。財産調査に関しては調べ始めているところですが、私はここ数十年、和歌山から離れて暮らしていたので、父の財産については全く知りませんでした。財産のすべてを把握するには時間がかかりそうですが、ただ最近分かったのが父には負債があるということです。負債の詳細についてはわかりませんが、場合によっては相続放棄も視野に入れなければならないかなと思っています。多少の財産もあるため、相続するか相続放棄かの判断ができないでいます。相続放棄する場合には期限があるとのことなので少し焦りを感じています。(和歌山)
A:相続放棄の期限が間に合わない場合は、申述期間の伸長の申立てをします。
個人の財産についてはデリケートな事ですので、一緒に暮らすご家族でさえ、お亡くなりになった方の財産状況を把握していないというケースは珍しくありません。ましてや故人と疎遠であった方などは、財産状況が全くわからないまま相続手続きを行うことになることもあります。両親の離婚以降は縁を切っていたという方などは相続財産の調査に時間がかかる事は否めません。むしろその場合は慎重に調査すべきですし、焦って手続きを進めてしまうと後々のトラブルになりかねません。
とはいえ、相続放棄には期限があるのは事実です。相続方法は3つありますが、相続放棄は「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされます。単純承認となると相続人が借金の弁済をしなければならなくなりますので、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は出費の方が多くなってしまいます。
ただし、ご相談者様のように、期限内では相続か相続放棄か判断がつかない場合も少なくありません。このような場合には、家庭裁判所が認めた場合に限りますが、家庭裁判所に対し相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てることで、相続放棄の期限をさらに約1~3か月延長することが可能です。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう和歌山相続遺言まちかど相談室の司法書士が最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。
クローバー司法書士事務所の5つのお約束
1.完全無料相談!
2.出張相談にも対応! *1時間までの目安
3.必要があれば、2回目の無料相談!
4.明朗会計で安心サポート!
5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!