2025年11月04日
Q:相続放棄に期限があると知り焦っています。司法書士の方にアドバイスをもらいたい。(和歌山)
2か月ほど前に和歌山の父が亡くなりましたが、私の母も10年以上前に他界しているため、相続人は私一人です。一人で全てをやらなければならないので正直荷が重く、相続手続きに関してはこれから始めるところです。財産調査に関しては調べ始めているところですが、私はここ数十年、和歌山から離れて暮らしていたので、父の財産については全く知りませんでした。財産のすべてを把握するには時間がかかりそうですが、ただ最近分かったのが父には負債があるということです。負債の詳細についてはわかりませんが、場合によっては相続放棄も視野に入れなければならないかなと思っています。多少の財産もあるため、相続するか相続放棄かの判断ができないでいます。相続放棄する場合には期限があるとのことなので少し焦りを感じています。(和歌山)
A:相続放棄の期限が間に合わない場合は、申述期間の伸長の申立てをします。
個人の財産についてはデリケートな事ですので、一緒に暮らすご家族でさえ、お亡くなりになった方の財産状況を把握していないというケースは珍しくありません。ましてや故人と疎遠であった方などは、財産状況が全くわからないまま相続手続きを行うことになることもあります。両親の離婚以降は縁を切っていたという方などは相続財産の調査に時間がかかる事は否めません。むしろその場合は慎重に調査すべきですし、焦って手続きを進めてしまうと後々のトラブルになりかねません。
とはいえ、相続放棄には期限があるのは事実です。相続方法は3つありますが、相続放棄は「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされます。単純承認となると相続人が借金の弁済をしなければならなくなりますので、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は出費の方が多くなってしまいます。
ただし、ご相談者様のように、期限内では相続か相続放棄か判断がつかない場合も少なくありません。このような場合には、家庭裁判所が認めた場合に限りますが、家庭裁判所に対し相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てることで、相続放棄の期限をさらに約1~3か月延長することが可能です。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう和歌山相続遺言まちかど相談室の司法書士が最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2025年10月02日
Q:おすすめの遺言書について司法書士の方からアドバイスをいただきたい。(和歌山)
私は和歌山に住む70代の男性ですが、先日友人が亡くなったことをきっかけに、自分も何かあった時のために遺言書を作ろうと思い、まずは遺言書の種類を知りたく問い合わせました。私の相続人は40代の2人の子供たちと妻の計3人になるかと思います。子供たちは親の目からすると、決して仲が良いとは言えないため、私の相続で子供たちが揉める事のないよう、遺言書で公平に分割したいと思います。私はしがないサラリーマンですので、子供たちが奪い合うほどの財産はありませんが、和歌山市内の不動産と狭小住宅である自宅と多少の預貯金を持っています。昔から相続では争いがおこるとされているので、自分が元気なうちに遺言書を作成して、残りの人生をのんびり過ごしたいと思っています。(和歌山)
A:遺言内容に偏りのないものを作成しましょう。
遺言書では、遺言者の財産の分け方について遺言者ご自身で自由に決める事ができますが、「長男に全財産を渡す」など、あまりにも偏った内容はトラブルの元ですので避けましょう。相続人には最低限の取り分の割合である「遺留分」があり、遺留分の主張の際にトラブルとなる可能性があります。
相続では遺言書の有無がその後の手続きを大きく左右します。原則、遺言書があれば法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
遺産のなかで不動産の割合が大きい場合には、財産内容が高額となる傾向があり、仲の良いご家族でも揉める場合があります。この場合に、遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行えば遺産分割におけるトラブルは回避できる可能性があります。ご相談者様が元気なうちに、ご自身のお気持ちを載せた遺言書を作成しましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類あります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成しますが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成のうえ、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効とされます。また、法務局で保管していないご自宅などで見つかった自筆証書遺言を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言 遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、公証人が聞き取って作成します。公証人が作成するため方式についての不備がなく、また原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。ただし、公証人とのアポイントが必要なうえ、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。誰にも内容を知られることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて和歌山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が和歌山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年09月02日
Q1:相続人の中で自分だけ相続放棄をする事はできますか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)
和歌山に住む父が亡くなり、相続人である母と姉、そして私で遺産に関する手続きを進めています。現在は父が生前に所有していた不動産や預貯金などの財産、そして借金などの負債を整理しているところです。
父は和歌山にいくつか不動産を所有しており、プラスの財産もあれば負債も存在しています。私は姉と年齢差が大きく、家族の話し合いに積極的に意見を出すことも難しいです。また、和歌山を離れて生活しているため、今後の手続きに大きな負担を感じています。
そのため、自分だけでも相続放棄をできないかと検討しているのですが、これは可能なのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)
A:相続放棄はおひとりだけでも行うことが可能です。
結論から申し上げると、相続放棄は相続人ごとに判断できるため、お一人でも手続きを進めることができます。相続放棄を行う場合は、被相続人(今回であればお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出する必要があります。ご相談のケースでは和歌山家庭裁判所が管轄となります。
注意すべき点として、相続放棄には期限があり、「相続が開始したことを知った日」から3か月以内に申述しなければなりません。
また、相続放棄の手続きは一度行うと撤回できず、たとえ財産調査をした結果、プラスの財産のほうが多かったと分かっても、後から「やはり相続したい」と変更することはできません。
そのため、相続放棄を検討する際には慎重に判断することが大切です。
被相続人の財産を詳しく調査したい方や、遠方に住んでいて和歌山でのやり取りが負担になると感じている方は、相続手続きを専門家へ依頼する方法もあります。
専門家に任せた場合、複雑な手続きをスムーズに進められるだけでなく、不安を軽減することにもつながります。
和歌山で相続放棄をご検討中、または相続手続きにお困りの方は和歌山相続遺言まちかど相談室までご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室は相続に関する専門知識と豊富な経験を持ち、相続放棄の複雑な手続きも丁寧に対応いたします。
和歌山エリアにお住まいの皆さまは、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室の「初回無料相談」をご活用ください。
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