クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

和歌山市 | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2026年03月02日

Q:司法書士の先生、叔父の遺言書で相続人ではない私が遺言執行者に指定されていたのですが、辞退することは可能でしょうか?(和歌山)

先日、和歌山で暮らしていた叔父が亡くなりました。叔父の相続では私の母と伯母の2人が相続人になるのですが、叔父は生前に遺言書を遺していたらしく、その内容を確認したところ、私を遺言執行者に指定する旨が書かれていたそうです。
私は遺言書に関する話を何も聞かされていなかったので、自分が遺言執行者に指定されていたことに驚きました。おそらく、母も伯母も高齢ですし遺言書の指示通りに相続手続きが行われるのか不安だったので、甥の私に遺言執行者を任せることにしたのだと思いますが、正直なところ気が進みません。
伯母とは昔から馬が合わず、何かにつけて母や私に文句を言う人でしたので、相続人でもない私が遺言執行者を務めることになっては伯母から何を言われるかわかりません。相続手続きの手伝いをするのは構いませんが、遺言執行者として表立って手続きを進めることは控えたいです。司法書士の先生、遺言執行者を辞退することは可能なのでしょうか。(和歌山)

A:遺言書で遺言執行者に指定されていたとしても、就任を辞退することは可能です。

遺言執行者は遺言書の内容に従い手続きを進める権利をもつ人のことで、遺言書の中で指定することができます。遺言執行者には未成年者や破産者でなければ基本的に誰でも指定することができますので、和歌山のご相談者様のように相続人以外が指定されるケースもあります。

和歌山のご相談者様は遺言執行者への就任を辞退したいというご希望ですが、結論から申し上げますと辞退は可能です。
遺言書内で遺言執行者に指定されたからといって、必ず就任しなければならないものではありませんのでご安心ください。

遺言執行者に就任する前の段階であれば、相続人に対して遺言執行者辞退の旨を伝えればよいです。
ただし、すでに遺言執行者に就任した後、途中で辞任したいという場合には家庭裁判所への申立てが必要となります。そして遺言執行者辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となりますのでご注意ください。

相続・遺言書を専門とする和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の皆様の相続手続き代行や遺言書作成サポートも承っております。
和歌山にお住まいで遺言書についてわからないことがある方や、これから遺言書を作成したいとお考えの方、相続手続きの進め方についてお悩みの方は、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。相続・遺言書に精通した専門家が、初回のご相談から親身に対応させていただきます。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

Q:施設で寝たきりの父が遺言書を作成するためのアドバイスを司法書士の方にお願いしたい。(和歌山)

私の父は90歳を超えてから和歌山の施設に入り、現在は寝たきりの状態です。父は会話などはできますが、日によって意識のしっかりしている時と、会話がままならない日とがあります。特に大きな病気をしているということもなく、このまま老衰で亡くなるのかなと家族もある程度の覚悟はしているつもりです。最近の事ですが、父が遺言書を作りたいと言ってきました。最初は冗談かと思ったので軽く受け答えしていましたが、昨日同じことを言ってきたのでどうやら本気のようです。今さら遺言書を作っても…と思ったりもしましたが、確かに私の兄弟4人は必ずしも仲が良いとはいえないですし、疎遠になっている弟などは何をしているのかもいわからない状況です。遺言書があった方が遺産分割もスムーズかもしれません。ただ、遺言書を作成したくても、父は寝たきりですし、日によっては終始ぼーっとしています。こんな状態で遺言書を書くことはできるのでしょうか?(和歌山)

A:お父様のご状況から2種類の遺言書をご紹介します。

寝たきりでいらっしゃる方でも、その方のご状況によって作成できる遺言書があります。お父様におすすめの遺言書が2種類ありますのでご紹介します。
自筆証書遺言:意識のはっきりされている方で、遺言内容と遺言書の作成日、署名等をご自分でお書きいただくことが可能であればおすすめの遺言書です。自筆証書遺言はお好きなお時間、タイミングでお作りいただけるため、お父さまのご体調のよろしい時にお作り頂けます。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方などがパソコン等で作成する事が可能です。お父様の預金通帳のコピーも添付しましょう。

公正証書遺言:お父様のご状況では、遺言内容と遺言書の作成日、署名等をご自分でお書きいただくことが難しそうであれば、公証人と2人以上の証人が施設に伺って、ご本人の口述から公証人が作成する公正証書遺言がお勧めです。作成した原本は公証役場において保管されるため、遺言書が紛失する恐れがないだけでなく、法務局以外で保管された自筆証書遺言の開封時に必要な、家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。ただし、公証人や証人との日程調整を行う必要があるのと、作成に際し費用がかかります。

公正証書遺言は最も確実性の高い遺言方式ですが、日程調整に時間がかかることもあり、お父様にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる恐れがあります。早急に専門家に相談し、証人の依頼をされることを推奨します。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2026年01月06日

Q:亡くなった弟の相続人が知らないうちに私になっていた。今から相続放棄を行いたく司法書士の先生にご相談です。(和歌山)

私は和歌山で暮らす50代です。私には弟がいたのですが半年くらい前に病気で亡くなっています。そして、ご相談したいことがその弟に関する話です。先日、その弟のローン返済の督促状が何故か私宛に届きました。問い合わせたところ、現在私が弟の相続人になっているとの事で、弟の奥さんや子供は全員相続放棄を行っていたとの話でした。両親もすでに他界しているため、相続順位としては私が次の相続人なんだそうです。
しかし、知らない間に弟のローンの肩代わりをさせられるなんて冗談ではありません。もちろん私も相続放棄をしたいのですが、弟の死後からすでに5か月が経とうとしており、相続放棄の期限である3か月はとっくに過ぎています。これでは相続放棄が行えないまま、私は弟の借金の肩代わりをしなくてはならないのでしょうか。納得ができず司法書士の先生にとり急ぎ、ご相談させて下さい。(和歌山)

A:直近で相続放棄の事実を知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。直ちに行動しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
相続放棄が可能なのは、あくまでも自己のために相続開始を知ったときから3か月以内というのが期限です。被相続人が亡くなった日から3か月以内ではありません。
ご相談者様が弟様の死亡日から5か月が経っていても、弟様の相続人にご自身がなった事を認識されたその日から3か月以内というのが、ご相談者様の相続放棄の期限になります。ですから債権の督促状が届いて初めて相続人になった事をお知りになったという事なので、その話が直近であれば相続放棄の期限内ですので、十分に可能性があります。直ぐに家庭裁判所への相続放棄の申し立てを行いましょう。
申し立て後には、家庭裁判所から”自分の意思で相続人が相続放棄申述を行ったか”という確認を行うための照会書(回答書)が届きます。その照会書が届いたら回答を記入、署名と押印を行って家庭裁判所へ返送を行います。その回答が受理された事をもって相続放棄申述受理通知書がお手元に届きます。この一連の手続きにより相続放棄が家庭裁判所から認められたという事になります。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きや相続放棄に関するご相談を数多く承っております。遺産相続のプロへのご相談を初回無料で行っておりますので、少しでもご不安やご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。和歌山相続遺言まちかど相談室の専門家が心を込めてサポートを行います。和歌山の皆様のご来所を、和歌山相続遺言まちかど相談室の所員一同お待ち申し上げております。

 

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