クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

和歌山市 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 23

和歌山の方より遺言についてのご相談

2018年11月16日

Q:兄弟や親族ではなく、お世話になった友人に相続財産を渡したい(和歌山)

現在和歌山で一人で生活をしております。独身で子供もいませんが、長年和歌山に暮らしている事で、家族のようにお世話になってきた友人がいます。ご近所同士、お互いに協力しながら生活をしています。将来の事を考えた時に、私の両親がすでに他界している事から、相続人は兄弟と親族になるであろうことは分かっています。しかし、和歌山から離れて暮らしている親族よりも、私は長年一緒にいた友人へと財産を託したいと思っています。こういったことはできますか?(和歌山)

A:遺言書を作成し、ご自身の実現したい内容をのこしましょう。

通常であれば、相続が発生した場合の相続人は法定相続人であるご兄弟になります。しかし、友人に相続をとお考えであれば遺言書を作成しご自身の希望を記しましょう。公正証書遺言であれは、公証人と証人が立ち会い作成しますので有効な内容の遺言書を確実に作成する事ができます。原本を公証役場に保管する事になりますので紛失の恐れもありません。確実に、ご自身の希望通りの相続を希望される方は遺言書を作成しておきましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。生前からの対策としての遺言書の作成から、相続は現在発生している方のお手続きまで、いつでも親身に対応致します。ご不明な点ございましたらお気軽にフリーダイヤルよりお問合せ頂き、無料相談までお越しください。

和歌山の方より相続財産の管理についてのご相談

2018年09月03日

Q:亡くなった知人の葬儀代を立て替えました。誰に請求すればいい?(和歌山)

先日、知人が亡くなりました。身寄りがないそうで、私がささやかながら葬儀を執り行い、その葬儀代を立て替えましたが、誰に葬儀代を請求していいのか困っています。身寄りがない知人には相続人もいませんが、生活に困らないくらいの財産はあったように思えます。その財産から支払ってもらうことはできるのでしょうか?(和歌山)

 

A:相続財産管理人に請求することができます

亡くなった人が財産を残しているけれど相続人がいないという場合、誰が遺産を管理するのかという問題が発生します。このような相続人がいない財産は相続財産法人というひとつのまとまりで管理され、清算事務を行うために、相続財産管理人が選任されることになりますが、自動的に選任されるわけではありません。相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があるのです。

ご相談のケースのように、身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげたいと思うのは当然のことだと思います。社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきものであると考えられています。そのため、相続財産管理人は葬儀費用を立て替えた者から請求があれば、相続財産より葬儀費用の支払いをすることができますが、そのためにまずご相談者様が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。

申し立て時に予納金が必要になるケースもありますので注意が必要です。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税で多くの実績持つ司法書士、行政書士と各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

和歌山の方より遺産相続についてのご相談

2018年08月01日

Q:介護の負担が大きかった妻は多く遺産をもらえますか?(和歌山)

先日、同居していた義母が亡くなりました。義母は10年前から認知症の症状が現れ、一人暮らしが厳しくなってきたので、私たちの家で同居していました。義母はデイサービスを嫌がって行かなかったので、妻は義母の介護の為に仕事を辞めて介護生活を送ってきました。そして先日その義母が亡くなり、葬儀の際に妻の兄弟たちがきて相続の話になりました。義母の財産を法定相続分通り兄弟妹で等分に相続しようと言われたようです。

妻は仕事も辞め、夜も気が休まらない介護を続けてきたのに、他の兄弟はなんの協力もありませんでした。こんな状況でも妻は法定相続分通りしか相続できないのでしょうか? 不公平な気がします。(和歌山)

 

A:相続人間の不公平を解消する「寄与分」という制度があります

ご相談のケースのように、法定相続分で遺産分割すると不公平が生じる場合、不公平を解消する手段として「寄与分」という制度があります。ご相談者様の奥様は、被相続人の介護を通じて被相続人の財産の減少を防いだと考えることができます。もし奥様が介護をしていなかったら、認知症の被相続人はきちんと認知症をみてもらえる施設で生活する必要があったでしょう。そのような施設で生活するためには大変お金がかかります。このように、被相続人の財産の減少を防ぐこと、または財産を増やすことに貢献した相続人を優遇する制度が「寄与分」です。

寄与分は相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが原則とされています。もし相続人全員の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。

 

不満や不信感がある遺産分割は兄弟間のトラブルを起こしかねません。きちんと納得して相続手続きを進めるためにも専門家に相談することは大変有効です。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。

 

 

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