2026年03月02日
Q:司法書士の先生、叔父の遺言書で相続人ではない私が遺言執行者に指定されていたのですが、辞退することは可能でしょうか?(和歌山)
先日、和歌山で暮らしていた叔父が亡くなりました。叔父の相続では私の母と伯母の2人が相続人になるのですが、叔父は生前に遺言書を遺していたらしく、その内容を確認したところ、私を遺言執行者に指定する旨が書かれていたそうです。
私は遺言書に関する話を何も聞かされていなかったので、自分が遺言執行者に指定されていたことに驚きました。おそらく、母も伯母も高齢ですし遺言書の指示通りに相続手続きが行われるのか不安だったので、甥の私に遺言執行者を任せることにしたのだと思いますが、正直なところ気が進みません。
伯母とは昔から馬が合わず、何かにつけて母や私に文句を言う人でしたので、相続人でもない私が遺言執行者を務めることになっては伯母から何を言われるかわかりません。相続手続きの手伝いをするのは構いませんが、遺言執行者として表立って手続きを進めることは控えたいです。司法書士の先生、遺言執行者を辞退することは可能なのでしょうか。(和歌山)
A:遺言書で遺言執行者に指定されていたとしても、就任を辞退することは可能です。
遺言執行者は遺言書の内容に従い手続きを進める権利をもつ人のことで、遺言書の中で指定することができます。遺言執行者には未成年者や破産者でなければ基本的に誰でも指定することができますので、和歌山のご相談者様のように相続人以外が指定されるケースもあります。
和歌山のご相談者様は遺言執行者への就任を辞退したいというご希望ですが、結論から申し上げますと辞退は可能です。
遺言書内で遺言執行者に指定されたからといって、必ず就任しなければならないものではありませんのでご安心ください。
遺言執行者に就任する前の段階であれば、相続人に対して遺言執行者辞退の旨を伝えればよいです。
ただし、すでに遺言執行者に就任した後、途中で辞任したいという場合には家庭裁判所への申立てが必要となります。そして遺言執行者辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となりますのでご注意ください。
相続・遺言書を専門とする和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の皆様の相続手続き代行や遺言書作成サポートも承っております。
和歌山にお住まいで遺言書についてわからないことがある方や、これから遺言書を作成したいとお考えの方、相続手続きの進め方についてお悩みの方は、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。相続・遺言書に精通した専門家が、初回のご相談から親身に対応させていただきます。
2026年02月02日
Q:施設で寝たきりの父が遺言書を作成するためのアドバイスを司法書士の方にお願いしたい。(和歌山)
私の父は90歳を超えてから和歌山の施設に入り、現在は寝たきりの状態です。父は会話などはできますが、日によって意識のしっかりしている時と、会話がままならない日とがあります。特に大きな病気をしているということもなく、このまま老衰で亡くなるのかなと家族もある程度の覚悟はしているつもりです。最近の事ですが、父が遺言書を作りたいと言ってきました。最初は冗談かと思ったので軽く受け答えしていましたが、昨日同じことを言ってきたのでどうやら本気のようです。今さら遺言書を作っても…と思ったりもしましたが、確かに私の兄弟4人は必ずしも仲が良いとはいえないですし、疎遠になっている弟などは何をしているのかもいわからない状況です。遺言書があった方が遺産分割もスムーズかもしれません。ただ、遺言書を作成したくても、父は寝たきりですし、日によっては終始ぼーっとしています。こんな状態で遺言書を書くことはできるのでしょうか?(和歌山)
A:お父様のご状況から2種類の遺言書をご紹介します。
寝たきりでいらっしゃる方でも、その方のご状況によって作成できる遺言書があります。お父様におすすめの遺言書が2種類ありますのでご紹介します。
➀自筆証書遺言:意識のはっきりされている方で、遺言内容と遺言書の作成日、署名等をご自分でお書きいただくことが可能であればおすすめの遺言書です。自筆証書遺言はお好きなお時間、タイミングでお作りいただけるため、お父さまのご体調のよろしい時にお作り頂けます。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方などがパソコン等で作成する事が可能です。お父様の預金通帳のコピーも添付しましょう。
②公正証書遺言:お父様のご状況では、遺言内容と遺言書の作成日、署名等をご自分でお書きいただくことが難しそうであれば、公証人と2人以上の証人が施設に伺って、ご本人の口述から公証人が作成する公正証書遺言がお勧めです。作成した原本は公証役場において保管されるため、遺言書が紛失する恐れがないだけでなく、法務局以外で保管された自筆証書遺言の開封時に必要な、家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。ただし、公証人や証人との日程調整を行う必要があるのと、作成に際し費用がかかります。
公正証書遺言は最も確実性の高い遺言方式ですが、日程調整に時間がかかることもあり、お父様にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる恐れがあります。早急に専門家に相談し、証人の依頼をされることを推奨します。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年12月02日
Q:司法書士の先生、義理の息子に私の財産を渡したいのですが、遺言書を書けば希望が叶いますか?(和歌山)
私は和歌山で商売をしている70代男性です。20数年前に一念発起してはじめた商売もありがたいことにうまくいっており、もし私の身に何かあったとしても妻と子が和歌山で変わらず暮らしていけるほどの財産は蓄えられたと思っております。
いま和歌山で一緒に暮らしている妻とは再婚同士で、商売を手伝ってくれている子は妻の連れ子で、義理の息子です。連れ子とはいえ、長年一緒に和歌山で暮らしているので本当の息子同然です。私の亡き後は息子に商売を継いでほしいと思っていますし、財産も遺してやりたいと思っていたのですが、最近、連れ子には相続権がないということを知りました。
私が亡くなった場合、どうやら相続人となるのはいま和歌山で同居している妻、そして、前妻との間に生まれた娘なのだそうです。確かに私には血のつながった娘がおりますが、離婚した前妻が引き取っており、もう何十年も会っていません。長年和歌山での商売を手伝ってくれ、苦楽を共にしてきた義理の息子には相続権がなく、もう全くの疎遠である娘に財産が渡るのはどうにも納得できません。
司法書士の先生、私が遺言書を書けば、私の希望どおり和歌山で同居する妻と義理の息子に財産を渡せるでしょうか。(和歌山)
A:遺言書を作成すれば相続人以外の方に財産を贈ることが可能となりますが、相続人である実子にも配慮した遺言書を作成することをおすすめいたします。
和歌山のご相談者様のおっしゃるとおり、再婚相手の連れ子には相続権がありません。子で相続人となるのは実子あるいは養子のみです。連れ子の方と養子縁組をしていれば相続人となることができますが、そうでなければ血のつながりのない子が相続人になることはありません。
ただ、相続人ではなくとも、遺言書によって財産を受け取るケースもあります。遺言書に「○○に遺贈する」という記載があれば、相続人以外の人でも財産を受け取ることができます。
遺贈に関する遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言という形で遺言書作成されることをおすすめいたします。これは公証人の協力のもと作成する遺言書で、遺言書の原本が公証役場で保管されることから紛失や改ざんのリスクを防ぐことができるなど、メリットの多い遺言書です。
遺言書は民法で定めるルールに従って作成していなければ法的に無効とされてしまいます。公正証書遺言であれば公証人が作成に携わるため法的に無効とされる恐れがなく、より確実な遺言書を作成できます。
併せて、遺言執行者という、遺言書の内容のとおり手続きを進める人も遺言書の中で指定しておけば、希望どおりの遺産承継が実現できるでしょう。
遺言書作成時に気をつけるべきなのが、遺留分についてです。相続人には、それぞれ相続財産の一部を受け取ることのできる権利があり、その受け取ることのできる割合は法律で定められています。
和歌山のご相談者様とわかれて暮らす実のお子様の遺留分を無視し、すべての財産を現在和歌山でご同居の奥様と義理のお子様に渡す旨の遺言書を作成してしまうと、遺留分を侵害されたとして実のお子様と裁判になってしまう可能性もあります。そのような事態を避けるためにも、実のお子様にも配慮した遺産分割方法を考え、遺言書を作成するようにしましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしております。和歌山にお住まいで遺言書に関してお悩みのある方は、ぜひお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。遺言書に精通した専門家が、ご納得のいく遺言書が作成できるよう親身にお手伝いさせていただきます。
クローバー司法書士事務所の5つのお約束
1.完全無料相談!
2.出張相談にも対応! *1時間までの目安
3.必要があれば、2回目の無料相談!
4.明朗会計で安心サポート!
5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!