2020年01月14日
Q:母は寝たきり状態なのですが、遺言書を残すことはできますか?(和歌山)
私には高齢の母がいるのですが、長い間、和歌山市内の病院に入院をしています。主治医からは、母はもう長くはないと言われており、母も承知しております。母は、まだ意識のあるうちに遺言書を残しておきたいと考えているのですが、どのような方法で遺言書を残したらよいのでしょうか。母は寝たきりの状態で、病院から出ることが出来ないのですが、遺言書を残すことはできるのでしょうか?(和歌山)
A:寝たきり状態でも遺言書を残すことは可能です。
ご相談者さまのお母様は寝たきり状態とのことですが、お母様が病床でも意識がはっきりしており、ご自身で遺言書を作成した日付と遺言の内容と氏名を自書し押印できる状態でしたら、今すぐ自筆証書遺言を作成することはできます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、お母様が自書せずとも、ご相談者様自身がパソコンで作成した表やお母様の預金通帳のコピーを添付するやり方でも作成することができます。
なお、お母様の意識が明確であっても、遺言書の全文を自書することが困難な場合は、公証人にお母様が入院している病院まで出張していただき、公正証書遺言を作成することもできます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の心配がなく、自筆証書遺言のように家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。よって、お母様の相続手続きを滞りなく進めることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能になり、保管された遺言書につきましては相続開始時に家庭裁判所による検認は必要ありません。)
公正証書遺言を作成する際、2人以上の証人と公証人に遺言書を作成する時に立ち会ってもらうのですが、その時にお母様の病床に来てもらう必要があります。日程の調整等に時間がかかる可能性があるため、注意が必要です。公正証書遺言を作成する前にお母様の病状が悪化してしまい、遺言書自体を作成できなくなってしまってはお母様が思う財産の分与を行えなくなるかもしれません。証人は司法書士などの専門家に依頼することもできますので、早急に作成したい場合には専門家に相談する事をお勧めいたします。
たとえお母様の病状が悪化しても、意識がはっきりしていれば、「危急時遺言」を作成することができます。危急時遺言とは、3人以上の証人に立ち会ってもらい、お母様がそのうちの1人に口頭で遺言の内容を伝え、その人が筆記、遺言書と他の証人に読み聞かせ(または閲覧させ)各証人が署名・印をするという遺言書の作成方法です。しかし、危急時遺言は、遺言書作成の特別の方式であり、一定の期間内に家庭裁判所の了承を得ないと遺言自体の効力を持たないなどのルールがありますので、万が一の場合は、専門家に相談してから作成するようにしましょう。
遺言書の作成についてお困りごとのある和歌山近郊にお住まいの方は、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室へとご依頼下さい。まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。ご連絡お待ちしております。
2019年06月21日
Q:自分の亡き後、内縁の妻に財産を遺すにはどうすればよいのでしょうか。(和歌山)
事故で前妻を亡くしており、現在は籍を入れていない内縁関係の妻と和歌山で暮らしています。前妻との間には子供が3人おり、3人とも成人し家庭も持っていますが関係がややこしくなることを心配に思い籍は入れずにいる状況です。和歌山にある自宅と土地、預貯金などの相続財産がありますが、遺言書のことについて調べたところ、自分にもしものことがあったら内縁関係の妻には相続権が認められないことが分かりました。多くのことをサポートしてもらい、一緒に支えあって暮らしてきたので自分の亡き後、財産を遺したいと考えています。適切な内容と手続きを経た遺言書があれば、相続権がない内縁の妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(和歌山)
A:内縁関係である奥様と3人のお子様が納得できる遺言書を作成しましょう。
何の対策もしなければおっしゃる通り、内縁関係である奥様には相続権はなく遺産はお子様3人のみで平等に配分されることになります。しかし、遺言書作成しておけば、「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になります。是非、遺言書を作成しましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点があげられます。
・公正証書遺言を作成する。
・遺言執行者を指定する。
・遺留分についても配慮した内容にする。
公正証書遺言は公証役場で作成することができる遺言書です。公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができ、また、遺言書の原本を公証役場で保管してもらうことができます。
遺言執行者は相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関わる手続きを進めていきます。ご自身の死後に内縁の奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。
法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められており、この取得分の割合を遺留分といいます。仮に遺言書の内容が全ての財産を内縁の奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様たちが自分の遺留分を請求し裁判等を起こす場合も考えられます。内縁の奥様とお子様たちが争うようなトラブルにならないようにするためにも、あらかじめお子様たちの遺留分について配慮をした内容で、遺言書を遺すことをお勧めいたします。
和歌山の方で遺言書作成をご検討中の方は和歌山相続遺言無料相談室までお問い合わせください。初回の無料相談で丁寧にお話をお伺いさせていただきます。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用ください。
2019年04月08日
Q:母の介護を条件に父から自宅の遺贈を受けた姉が母の介護をしない。(和歌山)
昨年、介護の必要な母を残して父が亡くなりました。私の姉は父母と和歌山市内にある父所有の自宅に同居していたため、父は、「姉が母の介護をすることを条件に、姉に自宅を遺贈する」という遺言書を残しており、父の死後、父の遺言の通り、姉が自宅の所有者となりました。しかし、その後、姉は自宅を出て一人暮らしをしてしまい、母の介護をしていません。このような場合、どうしたらよいでしょうか?(和歌山)
A:お姉様に介護をすることを請求して、それでも介護をしないときはお父様の遺言の取消しを家庭裁判所に請求できます。
ご相談者様のお父様の「姉が母の介護をすることを条件に、自宅を姉に遺贈する」という遺言は、民法では「負担付遺贈」と呼ばれます。そして、民法は、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務(ご相談者様の場合は、「お母様の介護」)を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすること(ご相談者様の場合は、「お姉様にお母様の介護をするように請求すること」)ができると定めています。
さらに、もし相当の期間内に義務の履行がないときは、その負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができると定められています。
ただし、遺言が取り消されてしまうと、遺産分割協議のやり直しが必要になってきます。
負担付遺贈は、負担の内容によっては遺贈を受ける方にとっては大きなものとなることがあり、後々、その負担が履行されなくなってしまうこともあります。負担付遺贈を遺言の内容として考えている方は、生前に、遺贈を受ける方と負担の内容についてよく話し合っておくことが必要でしょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様の様々な事情を伺ったうえでの最善の方法をご提案させて頂きます。まずは、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いいたしますので、和歌山市近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せ下さい。
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