2020年02月06日
Q:残された家族が揉めることのないよう、遺言書を残そうと思っています。(和歌山)
私は和歌山市在住の70代の男性です。既に妻は他界していますが、和歌山市内に子供が3人おります。
私には、現在住んでいる和歌山の自宅と、和歌山にある土地、預貯金が少々あります。私が亡くなった後の相続の際に残された子供たちが遺産分割で揉めることのないよう、今のうちに遺言書を作成しておきたいと思うようになりました。高齢化社会になった昨今では遺言書を残す方が増えていると聞いたので興味を持ちましたが、遺言書に関しての知識はなく、私でも書けるのか不安があります。家族が揉めることなく遺産分割できるような遺言書の書き方をご指南いただければと思います。(和歌山)
A:遺言書を作成し、作成者の意思を明確にすればご家族も安心です。
まず、遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますので、順を追ってご説明致します。
【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成する遺言書です。手軽で特に費用も掛かりませんが、遺言の方式を守らないと無効になります。財産目録に関しては、パソコンでの作成や通帳のコピー等の添付が可能です。保管は遺言者自身で行うので死後発見されない場合や、遺言書そのものを紛失する恐れがあります。
【公正証書遺言】
遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が文字におこし、遺言書を作成します。公証人が作成するので遺言が無効になる可能性が低く、また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありません。しかし公証人と証人2人には遺言内容を知られてしまいます。
【秘密証書遺言】
遺言者が自分で遺言書を作成し、内容を秘密にできる遺言書です。公証人が遺言書の存在を証明し、公証役場にその記録を残します。保管は遺言者自身で行うため、紛失や死後発見されないままになる可能性があります。
確実に遺言書を残すことができるのは②の公正証書遺言です。費用がかかりますが、公証人立会のもとで遺言の方式にそって作成するため、遺言書が無効となる可能性は低いです。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失や遺言書が発見されないといった心配もありません。
以上3種類の遺言書をご紹介しましたが、残された家族に確実に遺言書を残しておくには、②の公正証書遺言で作成されると良いでしょう。
また、遺族へメッセージを残したい際は法律上の効力は生じませんが、「付言事項」として別記することができます。
遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成により千差万別です。和歌山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。
現在、和歌山においても高齢化が進んでおり、生前から相続対策を検討される方も増えております。私共、和歌山相続遺言まちかど相談室では、生前から相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内が可能ですので、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年01月14日
Q:母は寝たきり状態なのですが、遺言書を残すことはできますか?(和歌山)
私には高齢の母がいるのですが、長い間、和歌山市内の病院に入院をしています。主治医からは、母はもう長くはないと言われており、母も承知しております。母は、まだ意識のあるうちに遺言書を残しておきたいと考えているのですが、どのような方法で遺言書を残したらよいのでしょうか。母は寝たきりの状態で、病院から出ることが出来ないのですが、遺言書を残すことはできるのでしょうか?(和歌山)
A:寝たきり状態でも遺言書を残すことは可能です。
ご相談者さまのお母様は寝たきり状態とのことですが、お母様が病床でも意識がはっきりしており、ご自身で遺言書を作成した日付と遺言の内容と氏名を自書し押印できる状態でしたら、今すぐ自筆証書遺言を作成することはできます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、お母様が自書せずとも、ご相談者様自身がパソコンで作成した表やお母様の預金通帳のコピーを添付するやり方でも作成することができます。
なお、お母様の意識が明確であっても、遺言書の全文を自書することが困難な場合は、公証人にお母様が入院している病院まで出張していただき、公正証書遺言を作成することもできます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の心配がなく、自筆証書遺言のように家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。よって、お母様の相続手続きを滞りなく進めることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能になり、保管された遺言書につきましては相続開始時に家庭裁判所による検認は必要ありません。)
公正証書遺言を作成する際、2人以上の証人と公証人に遺言書を作成する時に立ち会ってもらうのですが、その時にお母様の病床に来てもらう必要があります。日程の調整等に時間がかかる可能性があるため、注意が必要です。公正証書遺言を作成する前にお母様の病状が悪化してしまい、遺言書自体を作成できなくなってしまってはお母様が思う財産の分与を行えなくなるかもしれません。証人は司法書士などの専門家に依頼することもできますので、早急に作成したい場合には専門家に相談する事をお勧めいたします。
たとえお母様の病状が悪化しても、意識がはっきりしていれば、「危急時遺言」を作成することができます。危急時遺言とは、3人以上の証人に立ち会ってもらい、お母様がそのうちの1人に口頭で遺言の内容を伝え、その人が筆記、遺言書と他の証人に読み聞かせ(または閲覧させ)各証人が署名・印をするという遺言書の作成方法です。しかし、危急時遺言は、遺言書作成の特別の方式であり、一定の期間内に家庭裁判所の了承を得ないと遺言自体の効力を持たないなどのルールがありますので、万が一の場合は、専門家に相談してから作成するようにしましょう。
遺言書の作成についてお困りごとのある和歌山近郊にお住まいの方は、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室へとご依頼下さい。まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。ご連絡お待ちしております。
2019年06月21日
Q:自分の亡き後、内縁の妻に財産を遺すにはどうすればよいのでしょうか。(和歌山)
事故で前妻を亡くしており、現在は籍を入れていない内縁関係の妻と和歌山で暮らしています。前妻との間には子供が3人おり、3人とも成人し家庭も持っていますが関係がややこしくなることを心配に思い籍は入れずにいる状況です。和歌山にある自宅と土地、預貯金などの相続財産がありますが、遺言書のことについて調べたところ、自分にもしものことがあったら内縁関係の妻には相続権が認められないことが分かりました。多くのことをサポートしてもらい、一緒に支えあって暮らしてきたので自分の亡き後、財産を遺したいと考えています。適切な内容と手続きを経た遺言書があれば、相続権がない内縁の妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(和歌山)
A:内縁関係である奥様と3人のお子様が納得できる遺言書を作成しましょう。
何の対策もしなければおっしゃる通り、内縁関係である奥様には相続権はなく遺産はお子様3人のみで平等に配分されることになります。しかし、遺言書作成しておけば、「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になります。是非、遺言書を作成しましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点があげられます。
・公正証書遺言を作成する。
・遺言執行者を指定する。
・遺留分についても配慮した内容にする。
公正証書遺言は公証役場で作成することができる遺言書です。公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができ、また、遺言書の原本を公証役場で保管してもらうことができます。
遺言執行者は相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関わる手続きを進めていきます。ご自身の死後に内縁の奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。
法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められており、この取得分の割合を遺留分といいます。仮に遺言書の内容が全ての財産を内縁の奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様たちが自分の遺留分を請求し裁判等を起こす場合も考えられます。内縁の奥様とお子様たちが争うようなトラブルにならないようにするためにも、あらかじめお子様たちの遺留分について配慮をした内容で、遺言書を遺すことをお勧めいたします。
和歌山の方で遺言書作成をご検討中の方は和歌山相続遺言無料相談室までお問い合わせください。初回の無料相談で丁寧にお話をお伺いさせていただきます。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用ください。
クローバー司法書士事務所の5つのお約束
1.完全無料相談!
2.出張相談にも対応! *1時間までの目安
3.必要があれば、2回目の無料相談!
4.明朗会計で安心サポート!
5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!