クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 10

和歌山の方より遺産相続に関するご相談

2019年05月10日

Q:司法書士や税理士など、専門家が多くて誰に相談をしたら良いのかわかりません。(和歌山)

高齢の父と母がいます。私は和歌山の自宅で父母と一緒に暮らしており、父は視力の低下と身体的な衰えもあり字を書くことが少し困難ですが、会話や記憶力は問題ありません。両親の年齢からもそろそろ遺産相続のことについて考えなければと考えていますが、司法書士、税理士、弁護士など専門家と呼ばれる方々が多くいて誰に相談したら良いのかがわかりません。父や母と一緒に相談に行きたいのですが、何か所にも連れ回すわけにも行かず、専門家の選び方についてアドバイスをお願いします。(和歌山)

A:それぞれ専門分野がありますが、総合的なサポートの体制がある事務所を選びましょう。

法律の専門家はそれぞれ業務の住み分け(独占業務)があるのですが、中には重なっている業務も多く、ご相談者様のように法律に馴染みのない方々にとっては違いがわからず混乱することも多いようです。

相談先を選ぶポイントの一つとして、1つの窓口で多様な専門家とつながることができるかどうかで判断をすると、お客様のご負担を抑えることができるでしょう。事務所によっては、弁護士業務のみといった一つの専門業務に特化している事務所もあれば、複数の専門家が事務所に在籍をして司法書士業務と税理士業務などが一つの事務所で取り扱える場合もあります。もしくは、窓口は1つの専門業務であっても外部の事務所ときちんと提携関係が築けている場合や、グループ会社として複数の士業事務所が存在している組織もあります。遺産相続の手続きをする中で複数の専門家の関与が必要となる可能性はとても高いため、どの専門家に相談に行ったとしても、必要となれば他の専門家のサポートをスムーズに受けることができるかという点はとても大切です。

また、その事務所が遺産相続業務に特化しているかどうかもとても重要だと言えるでしょう。司法書士であっても税理士であっても各専門業務も幅はとても広く、遺産相続の実務経験がない専門家は実際に存在します。お知り合いに司法書士や税理士がいたとしても、遺産相続を専門として扱っていない場合には、不慣れな分野であることで相続人様にご負担を強いる結果となる可能性は否定できません。日頃の案件の件数を聞いてみるなどして、遺産相続の業務を専門に取り扱っている専門家を選ぶことお勧めいたします。

最後に、ご両親と一緒に相談に行きたいとのことですが、もし外出にご不安があるようでしたらご自宅に専門家がお伺いをして相談をすることができる場合もあります。出張料金が発生することが多いかとは思いますが、初回は出張料金が不要だったり、複数の専門家が同行できたりとその内容は依頼先の事務所によって異なりますので、ご自宅での相談をご希望の場合にはそういった点も確認しながら選択をしていくと良いでしょう。

法律の専門家は、法律に則って業務を行う点やお客様のお困りごとを可能な限り解決したいという点ではどの専門家も共通しています。ご相談者様が無理なく相談することができる環境を一番に優先することが良いのではないでしょうか。

和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けています。遺産相続業務に特化した司法書士と行政書士が在籍し、お客様によっては協力先の税理士や弁護士と連携をしてサポート体制を整えております。初回無料で対応させていただいておりますので、もしお困り事がございましたらお気軽にご連絡ください。

和歌山の方より相続についてのご相談

2019年02月09日

Q:私は養子になりますが、法定相続分は実子と異なるのでしょうか?(和歌山)

もう15年ほど前になりますが、私は和歌山に住む叔父の養子になりました。実は叔父には一人息子がいるのですが、20年前に行方が分からなくなっていました。叔父の配偶者は早くに亡くなり、叔父も高齢で生活に不自由を感じ始めていたため、私が養子となり叔父の生活をサポートしてきました。3か月前に叔父が亡くなり、相続ことで悩んでいたところ、実の息子がふらりと帰ってきました。私が養子になっていたことを知らなかった彼は相続財産はすべて自分が引き継ぐと主張しています。私はどのように対応すべきでしょうか。(和歌山)

 

A:養子は実子と同じ法定相続分になります。

まず法定相続分ですが、養子と実子に差はありません。民法第809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。よって今回の相続において養子であるご相談者様と実子の息子様のみが相続人の場合、それぞれ1/2ずつが法定相続分となります。もちろん、叔父様と養子縁組をしていたことに対して実子の許可が必要だったいうことはありません。

ただし、被相続人である叔父様が遺言書を書いていないと、相続財産は遺産分割協議で話し合い分ける必要があります。相続財産は法定相続分で分けなくても相続人全てが合意すれば、どのような割合でも問題はありません。もちろん実子の息子様が全ての財産の取得を主張していることに対してご相談者様が納得しているのであればいいのですが、一般的に考えるとなかなか同意しかねるかと思います。どうしても家族間での話し合いに決着がつかない時は、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用する方法をとります。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山にて専門家の無料相談を実施しております。相続の手続きは経験をしたことがない方がほとんどです。自己流で進めることにより、他の相続人との考え方との違いで争いごとに発展するケースもあります。そのようなことにならないよう、まずは無料相談会をご活用ください。

和歌山の方より相続についてのご相談

2019年01月11日

Q:長年連絡のとれなかった弟が亡くなったと連絡がきた(和歌山)

長年連絡のとれていなかった弟が亡くなったとの連絡がありました。和歌山に住んでいたようで、これから相続の手続きをする事になりますが、葬儀費用などは弟の預金などから引き出しても問題ありませんか?両親はすでに他界しておりますので、相続人は姉の私のみになります。(和歌山)

A:相続の手続きを一つずつ丁寧に進めていきましょう。

亡くなられて方の財産から葬儀費用を出す事は可能ですが、まずは相続人を確定し、相続財産もどのくらいあるのかを調査する必要があります。連絡がとれない時間が長かったという事ですので、その間に結婚して子供がいるような場合には相続人がその妻と子供になります。この場合には、ご相談者様は相続人ではなくなりますので、被相続人の財産を勝手に出金する事はできません。ですから、まずは相続人を確定、それから相続財産の調査をし、相続手続きを進めていきましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続に関するお手伝い全般についてご相談をお受けしております。相続人が分からない場合や、相続財産の調査などどのようなお困り事でも構いませんので、まずは無料相談をご利用頂きお困り事についてのお話しをお聞かせ下さい。お客様それぞれにあったサポートをご提案いたします。

 

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