クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 9

和歌山の方より相続についてのご相談

2019年09月17日

Q:法律の改正により、被相続人の相続人ではない親族が、被相続人の療養看護をした場合には、相続人に対して金銭を請求できるようになったと聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。(和歌山)

私の夫は、妹2人がいる3人兄妹の長男です。私は夫と結婚以来、夫の両親と和歌山で同居してきました。夫の母は10年以上前に他界し、その後すぐに夫の父が大病で倒れ入院生活を送るようになりました。夫は仕事が多忙で、夫の妹たちは結婚して和歌山から離れて暮らしていますので、夫の父の看病は同居の私がしてきました。その後、私の夫も急死してしまいましたが、夫の父の看病と晩年には介護も私が一人でしてきました。先日、その夫の父が亡くなりましたが、遺言書を残していなかったため、生前に看病も介護も何もしていなかった夫の妹たちが、相続人は自分たち2人だけだと言って法定相続の手続きを進めています。確かに、私は夫の父の法定相続人ではないですが、自分が長期間にわたって看病と介護をしてきたことを考えると夫の父の財産から何も受け取れないことには何か納得できません。知人にそのことを相談したところ、最近の法律の改正により、私のような相続人ではない親族が相続人に対して金銭を請求することが認められたと聞きましたが、これはどのような制度なのでしょうか?(和歌山)
 

A:被相続人に対して無償で療養看護等により被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした被相続人の相続人ではない親族は、相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することが認められるようになりました。

ご相談者様がおっしゃるように、2019年7月1日の民法改正により、相続人以外の親族が一定の場合に相続人に対して金銭の支払いを請求できるとする「特別の寄与の制度」が創設されました。

これは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(民法に規定された3親等内の姻族など)は「特別寄与者」として、相続の開始後、相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払い(「特別寄与料」と呼ばれます。)を請求できるとするものです。そして、特別寄与者から相続人に対して特別寄与料の支払いの請求をしても、協議が調わないときや協議ができないときには、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求ができ、家庭裁判所で特別寄与料の額が定められます。なお、相続人が複数人いるときは、特別寄与料は各相続分で負担します。

ご相談者様の場合も、「特別寄与者」に該当すると認められるときは、亡きご主人の妹様たちに特別寄与料の支払いを請求できますが、特別寄与者に該当するかどうかについては、専門家にご相談して判断してもらうことをお勧めします。

和歌山での遺産相続に関してご相談実績が多数の和歌山 相続遺言まちかど相談室では、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。ぜひ一度お気軽に和歌山 相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。

和歌山の方より遺産相続に関するご相談

2019年08月15日

Q:遺産相続で揉めています。(和歌山)

父の相続手続きをしているのですが、母とうまく協力できず手続きが進みません。相続人は、母と私と弟の3人だけなので、遺産相続といっても問題なく進められるだろうと思っていました。しかし、長年、父と2人だけで和歌山で生活をしていた母が、相続財産の内容を全く開示してくれず、母が一方的に作成した遺産分割協議書が私と弟に届きました。私たち兄弟は、和歌山の実家を離れていましたので、父と長く二人きりで生活し父の介護などの面倒をみていたことなど母にも思うところがあると思います。しかし、私は、母と私たち兄弟の3人で協力して相続手続きを進めたいと思っているところ、このような母の態度に困っています。どうにか、母との関係を円満に保ったまま遺産相続手続きを解決したいのですが、どのような対応をすればよいのでしょうか。(和歌山)

A:相続人であるご相談者様ご自身でも財産を調査し、お母様と遺産相続について話し合うきっかけを作って進めていきましょう。

遺産相続によって家族間の仲が悪くなってしまうことはご相談事としてよくいただきます。遺産相続というのは長い人生においても、そう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さなことをきっかけに崩れてしまうこともありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

亡くなったお父様の相続財産の内容を、お母様が全く開示してくれないとのことですが、ご相談者様もお父様の相続人ですから、相続財産についてご自分で調べることができます。調査の方法としては、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れることができます。相続財産についての調査ができると、財産を一覧にした目録を作成することができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように相続人の一人が一方的に作成した遺産分割協議書が送られてきた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はしないようにしましょう。遺産分割協議書の内容に相続人全員の同意が得られなければ、相続手続きはできません。相続人間の関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には遺産相続の専門家へと相談をしましょう。

和歌山での遺産相続のご相談実績多数の和歌山 相続遺言まちかど相談室では、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、金融機関への財産調査のお手伝い等もしております。専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきますので、ぜひ一度お気軽に和歌山 相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。

和歌山の方より相続に関するご相談

2019年07月11日

Q 相続の手続きがなかなか進まず困っています。(和歌山)

 先日和歌山に住む私の母が亡くなりました。私と兄が相続人なのですが、二人とも和歌山を出て別々のところに住んでおり、仕事も忙しいため、なかなか相続手続きが順調に進まないままあっという間に1か月が過ぎてしまいました。
母の財産は和歌山の実家と、少しばかりの貯金です。しかし母には長年返し続けている借金があり、私たち兄弟は相続するかどうかも判断しきれていません。急がなければいけないのは分かっているのですが、相続手続きに期限はあるのでしょうか?(和歌山)

 

A 相続のお手続きには期限あるものもございます。

相続の手続にはいくつか期限のある手続きもあります。ご相談者様はそもそも相続をするかどうかでご検討されているとのことでしたが、相続の方法において相続放棄または限定承認を行う場合には、期限がありますので期限を過ぎないように注意しましょう。

相続放棄と限定承認に関しては、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。もしこの期限が過ぎると自動的に単純承認とみなされてしまいますので、借金も含め相続をすることになります。
お母様に借金等があり、単純承認するかどうかまだ判断できない場合、この期間の伸長を行うことをおすすめします。期間の伸長を行うためには相続放棄の期限同様、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行いましょう。

 

お兄様とのご検討の末、相続すると決定された場合には、その後の相続のお手続きとして遺産分割協議や不動産の相続登記が必要となります。こちらのお手続きには期限ありませんが、時間が経ってしまうと、相続人が増えてしまったり、役所の保存期間を過ぎて必要書類が取り寄せることが困難になってしまったりと、手続きが複雑になってしまう可能性があります。いずれにせよ、なるべく速やかに相続手続きを完了したほうが良いでしょう。

なかなかお時間が取れずに相続のお手続きが進まない場合には、相続のお手続きを専門家に依頼することも可能です。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続財産の調査や戸籍の収集などから不動産の登記まで相続手続きに関するお手続きのご対応が可能です。

初回は無料でお客様のご相談をお受けしておりますので、和歌山にお住まいで相続についてのお困りごとがある方はお気軽にお問い合わせください。

 

お問合せ先:0120-440-968

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