クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 3

和歌山の方より相続のご相談

2021年12月01日

Q:相続手続きが初めてのため、司法書士の先生から必要な戸籍について教えていただきたいです。(和歌山)

現在、和歌山に住んでいる50代主婦です。先日和歌山市内の病院で母が亡くなり、現在相続手続きを行っています。
父は幼いころに亡くなっており、私には姉がひとりいるため、相続人は私と姉の2人になると思います。
先日、母の口座の名義変更を行うため和歌山市内の銀行に姉と行きました。
その際、あらかじめ準備しておいた母の亡くなったことが分かる戸籍と自分の戸籍を提出しました。
しかし、それだけでは手続きをすることができないと銀行側から伝えられてしまいました。
姉も私も相続手続きが初めてのため、他にどのような戸籍が必要なのか分かりません。
相続手続きが一向に進められず、姉妹で頭を抱えております。
相続手続きを行うにあたり必要な戸籍について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(和歌山)

A:お母様の出生時から亡くなるまでの戸籍が相続手続きには必要です。

この度は和歌山相続遺言まちがと相談室へお問合せありがとうございます。

戸籍には、複数の種類があります。そのため、混迷なさる方もいらっしゃると思います。
相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍を要します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、お母様がいつ誰と誰の間に生まれ、その両親のもとで兄弟は何人いるか、誰と結婚したか、子供は何人いるか、いつ亡くなったかがすべて記録されています。
戸籍により、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供はいないのかなどすべて確認することができます。
万が一、お母様に隠し子や養子が存在した場合には、ご相談者様とお姉様以外にも相続が発生しますので、相続が開始したら、早めに戸籍を取り寄せましょう。

また、戸籍を取る際には役所にて請求を行います。
通常の場合には亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を出してもらうことが可能となります。
ご相談者様のお母様が和歌山県出身であれば和歌山の役所へ請求となります。
しかし、北海道など遠方の場合ですと直接役所に向かうことが難しいでしょう。
そのような場合には、郵便での請求と取り寄せが可能となります。
各役所のホームページにてお手続きができます。

多くの人は人生の中で何回か転籍しているため、一つの役所ですべてが揃うということはなかなかありません。

戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには多くの時間と手間を要します。
なかなか手続きが進まず困っているという方も多くいらっしゃるでしょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では専門家による無料相談を実施しています。
和歌山周辺にお住まいの方、和歌山周辺でお勤めの方はぜひ相続が開始したらご相談ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山の皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。

和歌山の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:私の父には離婚歴があり、私の成人後再婚しています。私は再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)

先日、私の父の再婚相手の女性が亡くなりました。実の父と母は私が二十歳のころに離婚しています。その後父は職場の方と縁があり再婚、和歌山の実家にて暮らしていました。父がその方と暮らし始めたのは私が家を出てからなので、何度か帰省の際に会ったことがあるくらいで、一緒には暮らしていません。しかし、父から私も相続人だから相続を手伝ってほしいと頼まれました。私はもう和歌山から飛行機の距離の離れたところに住んでおり、あまり思い入れもない再婚相手の方の財産を欲しいとも思いません。そもそも、血もつながっていないのに、父が再婚したからと言って私も相続人となるのでしょうか。(和歌山)

A:再婚の場合、その方と養子縁組していなければ相続人とはなりません。

結論からお伝えしますと、今回のケースでご相談者様は再婚相手の方の法定相続人ではありません。

民法上、子で法定相続人となれるのは、被相続人の実子か養子とされています。

成人した者が養子になる場合は、養親と養子が養子縁組届に自署押印し、提出する必要があります。ご相談者様の場合、ご両親が離婚されたのも、お父様が再婚されたのもご相談者様が成人されてからのことですから、この養子縁組の手続きをしたかどうかで相続人であるかがわかります。

もし、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をした記憶があり、相続人であるが、被相続人(再婚相手の方)の財産を相続をしたくないとお考えの場合、相続放棄の手続を行うことで相続人ではなくなります。相続放棄は借金などがある相続だけでなくとも活用することができ、相続放棄をすることで相続人から外れることができます。

和歌山 相続遺言まちかど相談室は相続手続きの専門家として、和歌山の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。和歌山 相続遺言まちかど相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただいております。初回のご相談は無料にて承っております。相談にご来所いただいたからと言って、必ず依頼しなければならないわけではありません。どうぞお気軽にご相談ください。和歌山 相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生にご相談があります。私が亡くなることで相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか(和歌山)

司法書士の先生、教えてください。
私は生まれも育ちも和歌山という60代後半の男性です。

和歌山の高校に通っている頃から付き合っていた女性と結婚したものの性格の不一致により10年前に離婚し、現在は父から受け継いだ和歌山の実家で内縁関係にある女性と仲睦まじく暮らしています。

半月前のことですが大きく体調を崩してしまい、それからというもの自分が所有する財産について考えるようになりました。
内縁関係にある女性には財産を残したい気持ちがありますが、別れた妻には正直一円も渡したくありません。
私の身に万が一のことがあり相続が発生した場合、別れた妻が相続人になるようなことはあるのでしょうか?
ちなみに別れた妻との間にも内縁関係にある女性との間にも子供はおりません。(和歌山)

A:相続が発生したとしても、離婚が成立している奥様は相続人にはなりません。

相続において常に相続人となる配偶者に該当するのは法律上婚姻関係にある方ですので、すでに離婚されている奥様はご相談者様の相続人にはなりません。

では、ご相談者様の相続人になるのはどなたかといいますと、お子様はいないとのことなので第2順位の相続権を有するご相談者様のご両親またはご祖父母です。

〔法定相続人の順位〕

第1順位:被相続人の子供や孫(直系卑属)
第2順位:被相続人の父母または祖父母(直系尊属)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を取得できません

このようにご相談者様の法定相続人になるのは婚姻関係にある配偶者とご親族だけですので、和歌山のご実家で一緒に暮らしている内縁関係の女性には当然のことながら相続権はありません。
その方に財産を残したい気持ちがあるとのことですので、お元気なうちに方式の不備による無効等のリスクが少ない「公正証書遺言」で遺言書を作成し、その旨の意思表示をしておきましょう。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によって内容は異なってくるものです。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山・和歌山近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ司法書士が個々のご相談内容に合わせて親切丁寧に対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。

和歌山相続遺言まちかど相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、和歌山・和歌山近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

 

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