相談事例

和歌山の方より相続についてのご相談

2019年09月17日

Q:法律の改正により、被相続人の相続人ではない親族が、被相続人の療養看護をした場合には、相続人に対して金銭を請求できるようになったと聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。(和歌山)

私の夫は、妹2人がいる3人兄妹の長男です。私は夫と結婚以来、夫の両親と和歌山で同居してきました。夫の母は10年以上前に他界し、その後すぐに夫の父が大病で倒れ入院生活を送るようになりました。夫は仕事が多忙で、夫の妹たちは結婚して和歌山から離れて暮らしていますので、夫の父の看病は同居の私がしてきました。その後、私の夫も急死してしまいましたが、夫の父の看病と晩年には介護も私が一人でしてきました。先日、その夫の父が亡くなりましたが、遺言書を残していなかったため、生前に看病も介護も何もしていなかった夫の妹たちが、相続人は自分たち2人だけだと言って法定相続の手続きを進めています。確かに、私は夫の父の法定相続人ではないですが、自分が長期間にわたって看病と介護をしてきたことを考えると夫の父の財産から何も受け取れないことには何か納得できません。知人にそのことを相談したところ、最近の法律の改正により、私のような相続人ではない親族が相続人に対して金銭を請求することが認められたと聞きましたが、これはどのような制度なのでしょうか?(和歌山)
 

A:被相続人に対して無償で療養看護等により被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした被相続人の相続人ではない親族は、相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することが認められるようになりました。

ご相談者様がおっしゃるように、2019年7月1日の民法改正により、相続人以外の親族が一定の場合に相続人に対して金銭の支払いを請求できるとする「特別の寄与の制度」が創設されました。

これは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(民法に規定された3親等内の姻族など)は「特別寄与者」として、相続の開始後、相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払い(「特別寄与料」と呼ばれます。)を請求できるとするものです。そして、特別寄与者から相続人に対して特別寄与料の支払いの請求をしても、協議が調わないときや協議ができないときには、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求ができ、家庭裁判所で特別寄与料の額が定められます。なお、相続人が複数人いるときは、特別寄与料は各相続分で負担します。

ご相談者様の場合も、「特別寄与者」に該当すると認められるときは、亡きご主人の妹様たちに特別寄与料の支払いを請求できますが、特別寄与者に該当するかどうかについては、専門家にご相談して判断してもらうことをお勧めします。

和歌山での遺産相続に関してご相談実績が多数の和歌山 相続遺言まちかど相談室では、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。ぜひ一度お気軽に和歌山 相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。

和歌山の方より遺産相続に関するご相談

2019年08月15日

Q:遺産相続で揉めています。(和歌山)

父の相続手続きをしているのですが、母とうまく協力できず手続きが進みません。相続人は、母と私と弟の3人だけなので、遺産相続といっても問題なく進められるだろうと思っていました。しかし、長年、父と2人だけで和歌山で生活をしていた母が、相続財産の内容を全く開示してくれず、母が一方的に作成した遺産分割協議書が私と弟に届きました。私たち兄弟は、和歌山の実家を離れていましたので、父と長く二人きりで生活し父の介護などの面倒をみていたことなど母にも思うところがあると思います。しかし、私は、母と私たち兄弟の3人で協力して相続手続きを進めたいと思っているところ、このような母の態度に困っています。どうにか、母との関係を円満に保ったまま遺産相続手続きを解決したいのですが、どのような対応をすればよいのでしょうか。(和歌山)

A:相続人であるご相談者様ご自身でも財産を調査し、お母様と遺産相続について話し合うきっかけを作って進めていきましょう。

遺産相続によって家族間の仲が悪くなってしまうことはご相談事としてよくいただきます。遺産相続というのは長い人生においても、そう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さなことをきっかけに崩れてしまうこともありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

亡くなったお父様の相続財産の内容を、お母様が全く開示してくれないとのことですが、ご相談者様もお父様の相続人ですから、相続財産についてご自分で調べることができます。調査の方法としては、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れることができます。相続財産についての調査ができると、財産を一覧にした目録を作成することができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように相続人の一人が一方的に作成した遺産分割協議書が送られてきた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はしないようにしましょう。遺産分割協議書の内容に相続人全員の同意が得られなければ、相続手続きはできません。相続人間の関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には遺産相続の専門家へと相談をしましょう。

和歌山での遺産相続のご相談実績多数の和歌山 相続遺言まちかど相談室では、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、金融機関への財産調査のお手伝い等もしております。専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきますので、ぜひ一度お気軽に和歌山 相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。

和歌山の方より相続に関するご相談

2019年07月11日

Q 相続の手続きがなかなか進まず困っています。(和歌山)

 先日和歌山に住む私の母が亡くなりました。私と兄が相続人なのですが、二人とも和歌山を出て別々のところに住んでおり、仕事も忙しいため、なかなか相続手続きが順調に進まないままあっという間に1か月が過ぎてしまいました。
母の財産は和歌山の実家と、少しばかりの貯金です。しかし母には長年返し続けている借金があり、私たち兄弟は相続するかどうかも判断しきれていません。急がなければいけないのは分かっているのですが、相続手続きに期限はあるのでしょうか?(和歌山)

 

A 相続のお手続きには期限あるものもございます。

相続の手続にはいくつか期限のある手続きもあります。ご相談者様はそもそも相続をするかどうかでご検討されているとのことでしたが、相続の方法において相続放棄または限定承認を行う場合には、期限がありますので期限を過ぎないように注意しましょう。

相続放棄と限定承認に関しては、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。もしこの期限が過ぎると自動的に単純承認とみなされてしまいますので、借金も含め相続をすることになります。
お母様に借金等があり、単純承認するかどうかまだ判断できない場合、この期間の伸長を行うことをおすすめします。期間の伸長を行うためには相続放棄の期限同様、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行いましょう。

 

お兄様とのご検討の末、相続すると決定された場合には、その後の相続のお手続きとして遺産分割協議や不動産の相続登記が必要となります。こちらのお手続きには期限ありませんが、時間が経ってしまうと、相続人が増えてしまったり、役所の保存期間を過ぎて必要書類が取り寄せることが困難になってしまったりと、手続きが複雑になってしまう可能性があります。いずれにせよ、なるべく速やかに相続手続きを完了したほうが良いでしょう。

なかなかお時間が取れずに相続のお手続きが進まない場合には、相続のお手続きを専門家に依頼することも可能です。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続財産の調査や戸籍の収集などから不動産の登記まで相続手続きに関するお手続きのご対応が可能です。

初回は無料でお客様のご相談をお受けしておりますので、和歌山にお住まいで相続についてのお困りごとがある方はお気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2019年06月21日

Q:自分の亡き後、内縁の妻に財産を遺すにはどうすればよいのでしょうか。(和歌山)

事故で前妻を亡くしており、現在は籍を入れていない内縁関係の妻と和歌山で暮らしています。前妻との間には子供が3人おり、3人とも成人し家庭も持っていますが関係がややこしくなることを心配に思い籍は入れずにいる状況です。和歌山にある自宅と土地、預貯金などの相続財産がありますが、遺言書のことについて調べたところ、自分にもしものことがあったら内縁関係の妻には相続権が認められないことが分かりました。多くのことをサポートしてもらい、一緒に支えあって暮らしてきたので自分の亡き後、財産を遺したいと考えています。適切な内容と手続きを経た遺言書があれば、相続権がない内縁の妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(和歌山)

A:内縁関係である奥様と3人のお子様が納得できる遺言書を作成しましょう。

何の対策もしなければおっしゃる通り、内縁関係である奥様には相続権はなく遺産はお子様3人のみで平等に配分されることになります。しかし、遺言書作成しておけば、「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になります。是非、遺言書を作成しましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点があげられます。

・公正証書遺言を作成する。

・遺言執行者を指定する。

・遺留分についても配慮した内容にする。

公正証書遺言は公証役場で作成することができる遺言書です。公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができ、また、遺言書の原本を公証役場で保管してもらうことができます。

遺言執行者は相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関わる手続きを進めていきます。ご自身の死後に内縁の奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。

法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められており、この取得分の割合を遺留分といいます。仮に遺言書の内容が全ての財産を内縁の奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様たちが自分の遺留分を請求し裁判等を起こす場合も考えられます。内縁の奥様とお子様たちが争うようなトラブルにならないようにするためにも、あらかじめお子様たちの遺留分について配慮をした内容で、遺言書を遺すことをお勧めいたします。

和歌山の方で遺言書作成をご検討中の方は和歌山相続遺言無料相談室までお問い合わせください。初回の無料相談で丁寧にお話をお伺いさせていただきます。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用ください。

和歌山の方より遺産相続に関するご相談

2019年05月10日

Q:司法書士や税理士など、専門家が多くて誰に相談をしたら良いのかわかりません。(和歌山)

高齢の父と母がいます。私は和歌山の自宅で父母と一緒に暮らしており、父は視力の低下と身体的な衰えもあり字を書くことが少し困難ですが、会話や記憶力は問題ありません。両親の年齢からもそろそろ遺産相続のことについて考えなければと考えていますが、司法書士、税理士、弁護士など専門家と呼ばれる方々が多くいて誰に相談したら良いのかがわかりません。父や母と一緒に相談に行きたいのですが、何か所にも連れ回すわけにも行かず、専門家の選び方についてアドバイスをお願いします。(和歌山)

A:それぞれ専門分野がありますが、総合的なサポートの体制がある事務所を選びましょう。

法律の専門家はそれぞれ業務の住み分け(独占業務)があるのですが、中には重なっている業務も多く、ご相談者様のように法律に馴染みのない方々にとっては違いがわからず混乱することも多いようです。

相談先を選ぶポイントの一つとして、1つの窓口で多様な専門家とつながることができるかどうかで判断をすると、お客様のご負担を抑えることができるでしょう。事務所によっては、弁護士業務のみといった一つの専門業務に特化している事務所もあれば、複数の専門家が事務所に在籍をして司法書士業務と税理士業務などが一つの事務所で取り扱える場合もあります。もしくは、窓口は1つの専門業務であっても外部の事務所ときちんと提携関係が築けている場合や、グループ会社として複数の士業事務所が存在している組織もあります。遺産相続の手続きをする中で複数の専門家の関与が必要となる可能性はとても高いため、どの専門家に相談に行ったとしても、必要となれば他の専門家のサポートをスムーズに受けることができるかという点はとても大切です。

また、その事務所が遺産相続業務に特化しているかどうかもとても重要だと言えるでしょう。司法書士であっても税理士であっても各専門業務も幅はとても広く、遺産相続の実務経験がない専門家は実際に存在します。お知り合いに司法書士や税理士がいたとしても、遺産相続を専門として扱っていない場合には、不慣れな分野であることで相続人様にご負担を強いる結果となる可能性は否定できません。日頃の案件の件数を聞いてみるなどして、遺産相続の業務を専門に取り扱っている専門家を選ぶことお勧めいたします。

最後に、ご両親と一緒に相談に行きたいとのことですが、もし外出にご不安があるようでしたらご自宅に専門家がお伺いをして相談をすることができる場合もあります。出張料金が発生することが多いかとは思いますが、初回は出張料金が不要だったり、複数の専門家が同行できたりとその内容は依頼先の事務所によって異なりますので、ご自宅での相談をご希望の場合にはそういった点も確認しながら選択をしていくと良いでしょう。

法律の専門家は、法律に則って業務を行う点やお客様のお困りごとを可能な限り解決したいという点ではどの専門家も共通しています。ご相談者様が無理なく相談することができる環境を一番に優先することが良いのではないでしょうか。

和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けています。遺産相続業務に特化した司法書士と行政書士が在籍し、お客様によっては協力先の税理士や弁護士と連携をしてサポート体制を整えております。初回無料で対応させていただいておりますので、もしお困り事がございましたらお気軽にご連絡ください。

 

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