2018年12月04日
Q:別れた父が全ての遺産を現在の妻子にと遺言。私の相続分はゼロ?(和歌山)
和歌山で母と二人で暮らしています。先日、10年前に別れた父親が亡くなったと連絡がありました。父は遺言書を作成していて、その内容に現在の妻子にすべての財産を残すと記載されていたそうです。私は父の実子なので本来は相続できる財産はあるはずなのに、その遺言書の一言で何も受け取れなくなるのでしょうか? 父は母と別れてからすぐに再婚し子供が産まれました。母は離婚後も働きながら私を育ててくれて大変苦労したところを見ているのでその遺言には納得できないものがあります。(和歌山)
A:遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2を受け取れます
法定相続分は前妻の子と後妻の子で違いはありませんので、子1人当たりの法定相続分は、子全体に認められる法定相続分を子の人数で割った割合になります。
今回のご相談内容では、前妻の子1人、後妻の子1人、後妻の3人が法定相続人になります。後妻に1/2、残りの1/2を前妻の子と後妻の子が分け合うので、子の法定相続分は全体の1/4になります。
もしその遺言書が有効なものでも、実子には遺留分減殺請求をする権利がありますので、遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2は受け取れます。
ご不安な点があれば専門家に相談することをお勧めいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。わからないことやご不安な点がございましたらお気軽にフリーダイヤルにお問合せください。初回無料相談でご対応させていただきます。
2018年11月16日
Q:兄弟や親族ではなく、お世話になった友人に相続財産を渡したい(和歌山)
現在和歌山で一人で生活をしております。独身で子供もいませんが、長年和歌山に暮らしている事で、家族のようにお世話になってきた友人がいます。ご近所同士、お互いに協力しながら生活をしています。将来の事を考えた時に、私の両親がすでに他界している事から、相続人は兄弟と親族になるであろうことは分かっています。しかし、和歌山から離れて暮らしている親族よりも、私は長年一緒にいた友人へと財産を託したいと思っています。こういったことはできますか?(和歌山)
A:遺言書を作成し、ご自身の実現したい内容をのこしましょう。
通常であれば、相続が発生した場合の相続人は法定相続人であるご兄弟になります。しかし、友人に相続をとお考えであれば遺言書を作成しご自身の希望を記しましょう。公正証書遺言であれは、公証人と証人が立ち会い作成しますので有効な内容の遺言書を確実に作成する事ができます。原本を公証役場に保管する事になりますので紛失の恐れもありません。確実に、ご自身の希望通りの相続を希望される方は遺言書を作成しておきましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。生前からの対策としての遺言書の作成から、相続は現在発生している方のお手続きまで、いつでも親身に対応致します。ご不明な点ございましたらお気軽にフリーダイヤルよりお問合せ頂き、無料相談までお越しください。
2018年10月22日
Q:相続財産の情報が全くないのですが財産調査を依頼できますか?(和歌山)
和歌山で一人暮らしをしていた兄が亡くなりました、兄はずっと独身で配偶者や子がいません。相続人は弟である私のみになります。疎遠だったため、兄の財産の情報が全くわかりません。この場合、財産調査を依頼したら、1から調査してもらうことは可能なのでしょうか?(和歌山)
A:1から財産調査することは可能です。
現代ではご家族でも離れて暮らしているケースが多く、身の回りのご状況を把握していないケースも少なくありません。和歌山相続遺言まちかど相談室では、1からの財産調査もお手伝いしておりますので、疎遠となっていた方の財産調査でお困りの方はぜひご相談下さい。和歌山の相続の専門家として、丁寧にご状況を伺いましてお手伝いをさせて頂きます。
現在、和歌山の方で今回のケースのように故人様の財産について特に情報がないとお困りの方は、亡くなられた方の自宅郵便物などを確認する事も一つの手段になります。その中から取引のあったであろう金融機関を見つけておく事でその後の手続きをスムーズに進める事が可能になります。
しかし、今回のご相談のように全く連絡を取っていない家族である場合も多くありますので、そのような場合にはお早目に当和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用下さい。和歌山の相続に関するご相談事でしたら、どんな些細な事でも構いませんのでぜひ一度お気軽にお問合せ下さい。財産調査から銀行での相続手続きまで、丁寧にお手伝いをさせて頂きます。
2018年09月03日
Q:亡くなった知人の葬儀代を立て替えました。誰に請求すればいい?(和歌山)
先日、知人が亡くなりました。身寄りがないそうで、私がささやかながら葬儀を執り行い、その葬儀代を立て替えましたが、誰に葬儀代を請求していいのか困っています。身寄りがない知人には相続人もいませんが、生活に困らないくらいの財産はあったように思えます。その財産から支払ってもらうことはできるのでしょうか?(和歌山)
A:相続財産管理人に請求することができます
亡くなった人が財産を残しているけれど相続人がいないという場合、誰が遺産を管理するのかという問題が発生します。このような相続人がいない財産は相続財産法人というひとつのまとまりで管理され、清算事務を行うために、相続財産管理人が選任されることになりますが、自動的に選任されるわけではありません。相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があるのです。
ご相談のケースのように、身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげたいと思うのは当然のことだと思います。社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきものであると考えられています。そのため、相続財産管理人は葬儀費用を立て替えた者から請求があれば、相続財産より葬儀費用の支払いをすることができますが、そのためにまずご相談者様が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。
申し立て時に予納金が必要になるケースもありますので注意が必要です。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税で多くの実績持つ司法書士、行政書士と各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
2018年08月03日
Q:死亡した養父との養子縁組関係を解消することはできますか?(海南)
養父とは長年疎遠であったのですが、先日、その養父が他界したとの連絡があり、相続放棄を考えています。また、養子縁組関係も解消したいと考えているのですが、養父の死亡した後でも離縁することはできるのでしょうか。(海南)
A:死亡した養父との養子縁組関係を解消することは可能です。
養子又は養親のいずれかが死亡した後であっても『離縁』することができます。
今回は、養父が死亡した場合ですが、養父の死亡によって当然に養子縁組関係が終了するわけではありません。養父の死亡した後に養子縁組関係を解消するためには、死後離縁の申立による家庭裁判所の許可と役所への届出が必要です。
ただし、死後離縁が認められたとしても、養父の死亡により発生した相続権は失われませんので、相続手続(或いは相続放棄の手続)が必要になります。
死後離縁、相続放棄は、いずれも家庭裁判所で行う手続きであり、身分関係に変動を生じさせるものです。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所でのお手続きについてもお手伝いしております。相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので是非お気軽にご連絡ください。
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