クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 19

和歌山の方より相続についてのご相談

2019年10月09日

Q:私には相続人がおりません。寄付を考えていますがどうしたらよいですか(和歌山)

和歌山在住の主婦です。5年以上前に主人をなくし、子供もおりませんので私には身寄りがありません。現在は相続した主人の遺産等で不自由なく暮らせる程度の財産があります。使い切るということはないでしょうし、今後私に万が一のことがあった時、相続人のいない私のような者の遺産はどうなってしまうのでしょうか? 昔から動物が大好きで、現在家族同様に暮らしてきた猫がおります。我が家の猫にもずいぶん助けられてきました。そのような理由から私の死後、遺産は和歌山にある動物愛護団体または同様の活動をされている団体に寄付して、私の遺産をぜひとも動物たちのために役立ててほしいと思っております。
そもそも親族ではない特定の団体に寄付をすることは可能でしょうか?また実現させるにはどんな準備が必要ですか?(和歌山)
 

A:相続人がいるいないにかかわらず、遺言書を作成すれば寄付はできます。

生前に特に遺言書などの準備をせず、ご相談者様のように遺産を相続される方がいらっしゃらない場合、ご相談者様の財産は最終的には国庫に帰属(国の財産となる)してしまいます。今回のご相談者様のように、ある程度寄付したい団体を決めていらっしゃる場合は、その旨を遺言書に記載することをお勧めします。その際は公正証書遺言で作成し、せっかく書いた遺言書が紛失してしまうといったリスクを避けるようにしましょう。

さらにその遺言の内容を確実に執行するためにも、「遺言執行者」を指定すると良いでしょう。公証役場にて証人2名が立会い、証人によって公正証書遺言は作成されるので、方式の不備などを防ぐことができます。

また、原本は公証役場に保管されるため改ざんや紛失の心配もありません。

遺言執行者は、未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外であれば誰でもなることができ、ご家族がいらっしゃらない方でも大丈夫です。また事前に寄付先の正式な団体名や、財産によっては寄付できないものがないか確認しておきましょう。不動産などは遺言執行者により現金化しないと受け付けてくれない場合もあります。

和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。お客様のご相談によっては協力先の税理士や弁護士と連携してサポート体制を整えております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。

和歌山の方より相続についてのご相談

2019年09月17日

Q:法律の改正により、被相続人の相続人ではない親族が、被相続人の療養看護をした場合には、相続人に対して金銭を請求できるようになったと聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。(和歌山)

私の夫は、妹2人がいる3人兄妹の長男です。私は夫と結婚以来、夫の両親と和歌山で同居してきました。夫の母は10年以上前に他界し、その後すぐに夫の父が大病で倒れ入院生活を送るようになりました。夫は仕事が多忙で、夫の妹たちは結婚して和歌山から離れて暮らしていますので、夫の父の看病は同居の私がしてきました。その後、私の夫も急死してしまいましたが、夫の父の看病と晩年には介護も私が一人でしてきました。先日、その夫の父が亡くなりましたが、遺言書を残していなかったため、生前に看病も介護も何もしていなかった夫の妹たちが、相続人は自分たち2人だけだと言って法定相続の手続きを進めています。確かに、私は夫の父の法定相続人ではないですが、自分が長期間にわたって看病と介護をしてきたことを考えると夫の父の財産から何も受け取れないことには何か納得できません。知人にそのことを相談したところ、最近の法律の改正により、私のような相続人ではない親族が相続人に対して金銭を請求することが認められたと聞きましたが、これはどのような制度なのでしょうか?(和歌山)
 

A:被相続人に対して無償で療養看護等により被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした被相続人の相続人ではない親族は、相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することが認められるようになりました。

ご相談者様がおっしゃるように、2019年7月1日の民法改正により、相続人以外の親族が一定の場合に相続人に対して金銭の支払いを請求できるとする「特別の寄与の制度」が創設されました。

これは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(民法に規定された3親等内の姻族など)は「特別寄与者」として、相続の開始後、相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払い(「特別寄与料」と呼ばれます。)を請求できるとするものです。そして、特別寄与者から相続人に対して特別寄与料の支払いの請求をしても、協議が調わないときや協議ができないときには、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求ができ、家庭裁判所で特別寄与料の額が定められます。なお、相続人が複数人いるときは、特別寄与料は各相続分で負担します。

ご相談者様の場合も、「特別寄与者」に該当すると認められるときは、亡きご主人の妹様たちに特別寄与料の支払いを請求できますが、特別寄与者に該当するかどうかについては、専門家にご相談して判断してもらうことをお勧めします。

和歌山での遺産相続に関してご相談実績が多数の和歌山 相続遺言まちかど相談室では、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。ぜひ一度お気軽に和歌山 相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。

和歌山の方より遺産相続に関するご相談

2019年08月15日

Q:遺産相続で揉めています。(和歌山)

父の相続手続きをしているのですが、母とうまく協力できず手続きが進みません。相続人は、母と私と弟の3人だけなので、遺産相続といっても問題なく進められるだろうと思っていました。しかし、長年、父と2人だけで和歌山で生活をしていた母が、相続財産の内容を全く開示してくれず、母が一方的に作成した遺産分割協議書が私と弟に届きました。私たち兄弟は、和歌山の実家を離れていましたので、父と長く二人きりで生活し父の介護などの面倒をみていたことなど母にも思うところがあると思います。しかし、私は、母と私たち兄弟の3人で協力して相続手続きを進めたいと思っているところ、このような母の態度に困っています。どうにか、母との関係を円満に保ったまま遺産相続手続きを解決したいのですが、どのような対応をすればよいのでしょうか。(和歌山)

A:相続人であるご相談者様ご自身でも財産を調査し、お母様と遺産相続について話し合うきっかけを作って進めていきましょう。

遺産相続によって家族間の仲が悪くなってしまうことはご相談事としてよくいただきます。遺産相続というのは長い人生においても、そう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さなことをきっかけに崩れてしまうこともありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

亡くなったお父様の相続財産の内容を、お母様が全く開示してくれないとのことですが、ご相談者様もお父様の相続人ですから、相続財産についてご自分で調べることができます。調査の方法としては、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れることができます。相続財産についての調査ができると、財産を一覧にした目録を作成することができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように相続人の一人が一方的に作成した遺産分割協議書が送られてきた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はしないようにしましょう。遺産分割協議書の内容に相続人全員の同意が得られなければ、相続手続きはできません。相続人間の関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には遺産相続の専門家へと相談をしましょう。

和歌山での遺産相続のご相談実績多数の和歌山 相続遺言まちかど相談室では、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、金融機関への財産調査のお手伝い等もしております。専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきますので、ぜひ一度お気軽に和歌山 相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。

 

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