2025年07月02日
Q:借金のある父が亡くなった場合、相続放棄できるか司法書士の先生に伺います。(和歌山)
私は和歌山に住む50代の男性です。父親も和歌山で暮らしていますが、今はかなり疎遠になっています。父親は80代で、父の近所に住んでいる親族の話では元気にやっているそうですが、父には借金があるそうです。父は親族に金を貸してくれと言っていたそうで、私に相続放棄について調べておいた方がいいと親族にアドバイスされました。父も元気とはいえ80代なので、私もそろそろ先のことを考えておいた方がいいと思い調べていたら貴所のサイトにたどり着きました。父親が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなるのでしょうか、相続放棄と併せて教えてください。(和歌山)
A:相続放棄しなければ相続人は借金も相続することになります。
相続財産はプラスの財産だけではありません。被相続人が亡くなって、特に手続きをしなかった場合、相続人は、被相続人の借金やローンなども引き継ぎ、その借金を返済する義務が生じます。といっても、被相続人の生前に借金が判明したとしても、生前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。
相続人は、相続が発生したら3種類ある相続方法から選択することができます。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中から、ご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことになりますが、相続放棄と限定承認には申述の期限があり、「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。この期限を過ぎた場合は自動的にプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続する「単純承認」をしたとみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。
一度相続放棄をすると、相続の権利を放棄して最初から相続人でなかったことになり、被相続人の財産を一切受け取る事は出来なくなります。
被相続人の相続財産は、他に相続人がいればその人たちが引き継ぐことになります。とはいえ、その人たちも被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続人となる可能性のある人には、相続放棄をした旨などを伝えておきましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階から司法書士がしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2025年05月02日
Q:司法書士の方助けてください。相続放棄を検討しているが、期限が迫っています。(和歌山)
2か月ほど前に、和歌山の実家に住んでいた79歳の父が亡くなりました。私は大学から和歌山を離れていたこともあり、実家には10年ほど前に帰省して以来、葬式で久々に戻りました。そんな状況でしたので父親の生活状況はほとんど理解しておらず、私が相続手続きをしなければならないので焦っています。母は既に他界しており、相続人はきちんと調べてはいませんが私一人のはずです。
父の財産について全く把握していないため通帳などを探しましたが、その際に借金の督促状のようなものを見つけました。借金があることは分かりましたが、他の財産についてはまだ調べ切れていないので、全体像はまだ掴めていないのが現状です。ゆえに、相続放棄をしたらいいのかの判断が出来かねます。このままでは相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないのでどうしたらよいかアドバイスをお願いします。(和歌山)
A:相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことをお勧めします。
和歌山のご相談者様が懸念されているように、相続放棄の申述には期限があり、「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要があります。お父様がお亡くなりになられてから2か月ほど経過されていますのでお時間に余裕はないように思われます。
ご相談者様のように長らく実家を離れていた場合や、両親が離婚してそもそも疎遠だった場合など、亡くなった方の財産について全く分からないという相続人は珍しくはありません。
特に故人に借金があった場合などは相続放棄を視野に入れる必要がありますので余計に焦る気持ちを落ち着かせなければなりません。
もし、相続放棄の期限が迫っているからと、良く調べもせずに申述の手続きを進めてしまうと大事なご実家を失ったりと後々後悔することになり兼ねませんので、慎重かつ丁寧に進めていくことが大切です。
逆に期限内に相続放棄の手続きをしなかった場合は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたことになり、和歌山のご相談者様にお父様の借金の弁済義務が生じることになります。
では、ご相談者様のように、財産調査が進まず相続すべきか相続放棄か判断を決めかねている場合はどうしたらいいのかと申しますと、この場合は相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「放棄の期間の伸長」の申立てを行います。申述内容から家庭裁判所が判断を行い、相続放棄の期限延長が認められれば、期限を1~3か月程度延長することが可能となります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2025年03月03日
Q:私のみ相続放棄希望です。それは可能なのか司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
和歌山市に住む父が亡くなりました。今は葬儀を終え、相続手続きを進めている段階です。相続人は、母と兄、私の3人になります。父の遺産を整理していると、プラスの財産だけでなく借金もあるようです。母と兄は和歌山に住んでいますが、私は都内に住んでいます。忙しくなかなか和歌山に帰れない上に私と兄はあまり仲が良くありません。今後の手続きのことも考え、私は相続放棄をしようかと思っています。私のみ相続放棄をすることはできるのでしょうか。その場合の手続きについても教えてください。(和歌山)
A:ご相談者様のみの相続放棄は可能です。
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。ご相談者様のお父様は和歌山市にお住まいだったとのことですので、和歌山市を管轄する家庭裁判所でのお手続きとなります。
相続放棄の手続きには期限があります。相続放棄の申述期限は「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」となります。この期限内に申述しなければ単純承認したこととなるため、ご注意ください。なお、相続放棄は一度手続きを行うと撤回することができないため慎重に検討するようにしましょう。被相続人に借金がある場合でも、相続放棄をした後にプラスの財産の方がはるかに上回ることが分かったとしても「相続放棄を撤回します」ということはできませんので、相続放棄をお考えの場合は遺産を全て把握した上で行うようにしましょう。
相続では、遠方にお住まいで相続手続きが困難な場合や相続人同士の意見が合わず話し合いが進まないなど、お困り事は多岐に渡ります。また、相続放棄など期限が設けられている手続きもあるため、早い段階で済ませておかなければならない手続きもございます。相続手続きでお困りの方は一人で悩まずに相続手続きの専門家に早めにご相談されることをおすすめいたします。
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