2025年05月02日
Q:司法書士の方助けてください。相続放棄を検討しているが、期限が迫っています。(和歌山)
2か月ほど前に、和歌山の実家に住んでいた79歳の父が亡くなりました。私は大学から和歌山を離れていたこともあり、実家には10年ほど前に帰省して以来、葬式で久々に戻りました。そんな状況でしたので父親の生活状況はほとんど理解しておらず、私が相続手続きをしなければならないので焦っています。母は既に他界しており、相続人はきちんと調べてはいませんが私一人のはずです。
父の財産について全く把握していないため通帳などを探しましたが、その際に借金の督促状のようなものを見つけました。借金があることは分かりましたが、他の財産についてはまだ調べ切れていないので、全体像はまだ掴めていないのが現状です。ゆえに、相続放棄をしたらいいのかの判断が出来かねます。このままでは相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないのでどうしたらよいかアドバイスをお願いします。(和歌山)
A:相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことをお勧めします。
和歌山のご相談者様が懸念されているように、相続放棄の申述には期限があり、「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要があります。お父様がお亡くなりになられてから2か月ほど経過されていますのでお時間に余裕はないように思われます。
ご相談者様のように長らく実家を離れていた場合や、両親が離婚してそもそも疎遠だった場合など、亡くなった方の財産について全く分からないという相続人は珍しくはありません。
特に故人に借金があった場合などは相続放棄を視野に入れる必要がありますので余計に焦る気持ちを落ち着かせなければなりません。
もし、相続放棄の期限が迫っているからと、良く調べもせずに申述の手続きを進めてしまうと大事なご実家を失ったりと後々後悔することになり兼ねませんので、慎重かつ丁寧に進めていくことが大切です。
逆に期限内に相続放棄の手続きをしなかった場合は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたことになり、和歌山のご相談者様にお父様の借金の弁済義務が生じることになります。
では、ご相談者様のように、財産調査が進まず相続すべきか相続放棄か判断を決めかねている場合はどうしたらいいのかと申しますと、この場合は相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「放棄の期間の伸長」の申立てを行います。申述内容から家庭裁判所が判断を行い、相続放棄の期限延長が認められれば、期限を1~3か月程度延長することが可能となります。
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2025年03月03日
Q:私のみ相続放棄希望です。それは可能なのか司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
和歌山市に住む父が亡くなりました。今は葬儀を終え、相続手続きを進めている段階です。相続人は、母と兄、私の3人になります。父の遺産を整理していると、プラスの財産だけでなく借金もあるようです。母と兄は和歌山に住んでいますが、私は都内に住んでいます。忙しくなかなか和歌山に帰れない上に私と兄はあまり仲が良くありません。今後の手続きのことも考え、私は相続放棄をしようかと思っています。私のみ相続放棄をすることはできるのでしょうか。その場合の手続きについても教えてください。(和歌山)
A:ご相談者様のみの相続放棄は可能です。
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。ご相談者様のお父様は和歌山市にお住まいだったとのことですので、和歌山市を管轄する家庭裁判所でのお手続きとなります。
相続放棄の手続きには期限があります。相続放棄の申述期限は「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」となります。この期限内に申述しなければ単純承認したこととなるため、ご注意ください。なお、相続放棄は一度手続きを行うと撤回することができないため慎重に検討するようにしましょう。被相続人に借金がある場合でも、相続放棄をした後にプラスの財産の方がはるかに上回ることが分かったとしても「相続放棄を撤回します」ということはできませんので、相続放棄をお考えの場合は遺産を全て把握した上で行うようにしましょう。
相続では、遠方にお住まいで相続手続きが困難な場合や相続人同士の意見が合わず話し合いが進まないなど、お困り事は多岐に渡ります。また、相続放棄など期限が設けられている手続きもあるため、早い段階で済ませておかなければならない手続きもございます。相続手続きでお困りの方は一人で悩まずに相続手続きの専門家に早めにご相談されることをおすすめいたします。
和歌山で相続放棄の手続きなら和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続手続きの実績豊富な専門家が和歌山の皆様の相続手続きをサポートいたします。忙しくなかなか手続きが進められない方、相続方法でお悩みの方など、まずはお気軽に当相談室の相続手続きの専門家にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけます。和歌山で相続に関するご相談なら和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。
2025年01月07日
Q:半年ほど前に亡くなった兄の家族が全員相続放棄したようです。妹の私も相続放棄できるのか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)
はじめまして。私は和歌山在住の40代女性です。
年の離れた私の兄は、成人する前に和歌山の実家を出てしまいました。兄は結婚して子供をもうけたらしいという話は一度母から聞いた覚えがありますが、私は兄と全くの疎遠でしたので、兄が和歌山を出てどんな暮らしをしていたのかまでは知りません。十数年前に両親が他界した際に、兄は一度だけ和歌山に戻ってきましたが、相続に関する最低限の話をしただけでした。
そんな兄が、半年ほど前に亡くなっていたことが分かりました。実は兄は借金を抱えていたようで、その債権者を名乗る人から私宛に連絡があったのです。借金を抱えていた兄は亡くなり、兄の家族は全員相続放棄をしたうえ、両親も祖父母も他界しているため、私が相続人として借金の返済をしなければならないということでした。
一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで兄の死を知ったばかりですし、ずっと疎遠だった兄の借金を私が弁済するのは納得いきません。私も相続放棄をしたいと思ったのですが、相続放棄の期限は3か月だと知り、愕然としています。司法書士の先生、私はもう相続放棄できないのでしょうか。(和歌山)
A:最近になってご自身が相続人だと知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合うと考えられます。
相続放棄をするか否かは、「ご自身のために相続が開始したと知った日から3か月」の熟慮期間内に判断し、期限が過ぎる前に家庭裁判所に対して申述する必要があります。3か月という期間は、被相続人の死亡日から起算するわけではないというところがポイントです。
和歌山のご相談者様については、一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで、被相続人であるお兄様の死亡と、ご自身が相続人になることを知ったとのことでした。この時はじめてご自身のために相続が開始したとすれば、ただちに家庭裁判所にて相続放棄の申述を行えば、期限内に相続放棄することは十分可能だと考えられます。
相続放棄の申立てをすると、家庭裁判所より相続放棄の照会書ならびに回答書が届きます。この照会書は、相続人自らの意思で相続放棄の申述をしたことが間違いないと確認するための書類です。この照会書が届いたら、同封の回答書に記入、署名押印をして、必ず期限内に家庭裁判所に返送しましょう。回答書が家庭裁判所に届き、相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。以上が相続放棄の手続きの流れです。
相続放棄に関してご不明な点がある方は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。和歌山のご相談者様お一人おひとりのご事情を丁寧にお伺いしたうえで、オーダーメイドのサポートをご提供いたします。
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