クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法 | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2025年11月04日

Q:相続放棄に期限があると知り焦っています。司法書士の方にアドバイスをもらいたい。(和歌山)

2か月ほど前に和歌山の父が亡くなりましたが、私の母も10年以上前に他界しているため、相続人は私一人です。一人で全てをやらなければならないので正直荷が重く、相続手続きに関してはこれから始めるところです。財産調査に関しては調べ始めているところですが、私はここ数十年、和歌山から離れて暮らしていたので、父の財産については全く知りませんでした。財産のすべてを把握するには時間がかかりそうですが、ただ最近分かったのが父には負債があるということです。負債の詳細についてはわかりませんが、場合によっては相続放棄も視野に入れなければならないかなと思っています。多少の財産もあるため、相続するか相続放棄かの判断ができないでいます。相続放棄する場合には期限があるとのことなので少し焦りを感じています。(和歌山)

A:相続放棄の期限が間に合わない場合は、申述期間の伸長の申立てをします。

個人の財産についてはデリケートな事ですので、一緒に暮らすご家族でさえ、お亡くなりになった方の財産状況を把握していないというケースは珍しくありません。ましてや故人と疎遠であった方などは、財産状況が全くわからないまま相続手続きを行うことになることもあります。両親の離婚以降は縁を切っていたという方などは相続財産の調査に時間がかかる事は否めません。むしろその場合は慎重に調査すべきですし、焦って手続きを進めてしまうと後々のトラブルになりかねません。
とはいえ、相続放棄には期限があるのは事実です。相続方法は3つありますが、相続放棄は
「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされます。単純承認となると相続人が借金の弁済をしなければならなくなりますので、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は出費の方が多くなってしまいます。
ただし、ご相談者様のように、期限内では相続か相続放棄か判断がつかない場合も少なくありません。このような場合には、家庭裁判所が認めた場合に限りますが、家庭裁判所に対し相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てることで、相続放棄の期限をさらに約1~3か月延長することが可能です。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう和歌山相続遺言まちかど相談室の司法書士が最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2025年09月02日

Q1:相続人の中で自分だけ相続放棄をする事はできますか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)

和歌山に住む父が亡くなり、相続人である母と姉、そして私で遺産に関する手続きを進めています。現在は父が生前に所有していた不動産や預貯金などの財産、そして借金などの負債を整理しているところです。
父は和歌山にいくつか不動産を所有しており、プラスの財産もあれば負債も存在しています。私は姉と年齢差が大きく、家族の話し合いに積極的に意見を出すことも難しいです。また、和歌山を離れて生活しているため、今後の手続きに大きな負担を感じています。
そのため、自分だけでも相続放棄をできないかと検討しているのですが、これは可能なのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)

A:相続放棄はおひとりだけでも行うことが可能です。

結論から申し上げると、相続放棄は相続人ごとに判断できるため、お一人でも手続きを進めることができます。相続放棄を行う場合は、被相続人(今回であればお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出する必要があります。ご相談のケースでは和歌山家庭裁判所が管轄となります。

注意すべき点として、相続放棄には期限があり、「相続が開始したことを知った日」から3か月以内に申述しなければなりません。
また、相続放棄の手続きは一度行うと撤回できず、たとえ財産調査をした結果、プラスの財産のほうが多かったと分かっても、後から「やはり相続したい」と変更することはできません。
そのため、相続放棄を検討する際には慎重に判断することが大切です。

被相続人の財産を詳しく調査したい方や、遠方に住んでいて和歌山でのやり取りが負担になると感じている方は、相続手続きを専門家へ依頼する方法もあります。
専門家に任せた場合、複雑な手続きをスムーズに進められるだけでなく、不安を軽減することにもつながります。

和歌山で相続放棄をご検討中、または相続手続きにお困りの方は和歌山相続遺言まちかど相談室までご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室は相続に関する専門知識と豊富な経験を持ち、相続放棄の複雑な手続きも丁寧に対応いたします。
和歌山エリアにお住まいの皆さまは、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室の「初回無料相談」をご活用ください。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2025年07月02日

Q:借金のある父が亡くなった場合、相続放棄できるか司法書士の先生に伺います。(和歌山)

私は和歌山に住む50代の男性です。父親も和歌山で暮らしていますが、今はかなり疎遠になっています。父親は80代で、父の近所に住んでいる親族の話では元気にやっているそうですが、父には借金があるそうです。父は親族に金を貸してくれと言っていたそうで、私に相続放棄について調べておいた方がいいと親族にアドバイスされました。父も元気とはいえ80代なので、私もそろそろ先のことを考えておいた方がいいと思い調べていたら貴所のサイトにたどり着きました。父親が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなるのでしょうか、相続放棄と併せて教えてください。(和歌山)

A:相続放棄しなければ相続人は借金も相続することになります。

相続財産はプラスの財産だけではありません。被相続人が亡くなって、特に手続きをしなかった場合、相続人は、被相続人の借金やローンなども引き継ぎ、その借金を返済する義務が生じます。といっても、被相続人の生前に借金が判明したとしても、生前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。

相続人は、相続が発生したら3種類ある相続方法から選択することができます。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中から、ご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことになりますが、相続放棄と限定承認には申述の期限があり、「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。この期限を過ぎた場合は自動的にプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続する「単純承認」をしたとみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。

一度相続放棄をすると、相続の権利を放棄して最初から相続人でなかったことになり、被相続人の財産を一切受け取る事は出来なくなります。
被相続人の相続財産は、他に相続人がいればその人たちが引き継ぐことになります。とはいえ、その人たちも被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続人となる可能性のある人には、相続放棄をした旨などを伝えておきましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階から司法書士がしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。

 

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